○会津若松市上下水道局職員の通勤手当に関する規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第20号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定により、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平13水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 条例第6条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

2 条例及びこの規程に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭46水道規程2、昭47水道規程8、平元水道規程8、平4水道規程18、令2上下水道規程1・一部改正)

(通勤手当の支給)

第3条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(支給範囲の特例)

第4条 条例第6条各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものとする。

2 前項の身体障がいの程度については、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の規定を準用する。

(平元水道規程8、平4水道規程18、平21水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(通勤手当の額)

第5条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 次条で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)及び規程で定めるところにより算出したその者(規程で定める者に限る。)の1箇月の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が規程で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)の合計額(その額が5万1,000円を超えるときは、その額と5万1,000円との差額の2分の1を5万1,000円に加算した額)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 通勤手当の月額は、次の表の片道の通勤距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

片道の通勤距離

手当額

3キロメートル未満

3,100円

3キロメートル以上5キロメートル未満

4,300円

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,900円

10キロメートル以上15キロメートル未満

9,900円

15キロメートル以上20キロメートル未満

12,700円

20キロメートル以上25キロメートル未満

15,700円

25キロメートル以上30キロメートル未満

19,200円

30キロメートル以上

19,500円

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、運賃等相当額及び特別料金等相当額並びに前号に掲げる額の合計額(その額が5万1,000円を超えるときは、その額と5万1,000円との差額の2分の1を5万1,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(昭44水道規程11、昭46水道規程2、昭47水道規程8、昭48水道規程5、8、昭49水道規程9、昭51水道規程3、19、昭52水道規程9、昭53水道規程11、昭54水道規程6、昭55水道規程6、昭56水道規程10、昭57水道規程6、昭58水道規程6、昭59水道規程11、昭60水道規程9、昭62水道規程6、平元水道規程8、平3水道規程14、平4水道規程18、平7水道規程15、平9水道規程15、平13水道規程4、令5上下水道規程9・一部改正)

第5条の2 前条第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(平4水道規程18・一部改正)

(運賃等相当額算出の基準)

第6条 第5条に規定する通常の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平3水道規程14、平4水道規程18、平7水道規程7、令2上下水道規程1・一部改正)

第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(昭44水道規程11、平元水道規程14、平3水道規程14、平4水道規程18、平7水道規程15、令2上下水道規程1・一部改正)

第7条の2 第5条第1号の規定で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、管理者が認めるものとする。

(平7水道規程15・追加)

第7条の3 第5条第1号の規定で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと管理者が認めるものであること。

(平7水道規程15・追加)

第7条の4 第5条第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第6条及び第7条の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

(平7水道規程15・追加)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の5 第5条第3号に規定する条例第6条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第5条第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び特別料金等相当額並びに第5条第2号に掲げる額の合計額(その額が5万1,000円を超えるときは、その額と5万1,000円との差額の2分の1を5万1,000円に加算した額)

(2) 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第5条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第5条第1号に掲げる額

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第5条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第5条第2号に掲げる額

(昭44水道規程11・一部改正、昭46水道規程2・旧7条の2を一部改正し繰下、昭47水道規程8・一部改正、昭48水道規程5・旧7条の3繰上、昭48水道規程8、昭49水道規程9、昭51水道規程3、19、昭52水道規程9、昭53水道規程11、昭54水道規程6、昭56水道規程10、昭58水道規程6、昭59水道規程11、昭60水道規程9、昭62水道規程6、平元水道規程8、平3水道規程14・一部改正、平7水道規程15・旧7条の2を一部改正し繰下、平10水道規程15、令5上下水道規程9・一部改正)

(届出)

第8条 職員又は新たに職員となった者は、条例第6条の職員たる要件を具備するに至った場合及び住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合においては、速やかにその旨を別記様式による通勤届により管理者に届出なければならない。

(昭46水道規程2、昭48水道規程5、平4水道規程18、平13水道規程4・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第6条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(平元水道規程8・一部改正)

(確認及び決定)

第10条 管理者は、職員から第8条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(支給できない場合)

第12条 条例第6条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(令5上下水道規程9・一部改正)

(事後の確認)

第13条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(補則)

第14条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月20日水道告示第65号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日水道告示第9号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日水道規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 会津若松市水道企業職員の給与規程の一部を改正する規定(昭和39年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「改正規程」という。)適用の日に在職する職員及び改正規程適用の日の翌日から同規程施行の日までの間に新らたに職員となつた者であつて、改正規程適用の日から同規程施行の日までの間において、会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年会津若松市条例第19号)第6条の職員に該当するものに改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程第9条第3項の規定を適用する場合には、同条同項中「これにかかる事実が生じた日」とあるのは「改正規程の施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和40年1月26日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 第3条の規定による改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規定の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和41年2月11日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

3 昭和41年3月1日前に職員が新たに条例第6条の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されていない職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同条の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額が増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第8条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和41年3月1日の前日以前にかかる通勤手当で同日までに支給されていないものの支給にかかる支給日については、第3条のただし書の規定による。

(通勤手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支給された通勤手当は、同条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月23日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が3等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とする。

(特定号給職員の期間の通算)

3 前項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の準用する市給与条例(この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号をいう。以下同じ。)の昇給規程(準用する市給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の準用する市給与条例の昇給規定の経過期間のうち2月をその者の切替日における準用する市給与条例の昇給規定の号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

4 切替日においてその者の受ける号給が3等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の準用する市給与条例の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が準用する市給与条例の昇給規程による当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の調整)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は号給に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(附則第8項において「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程及び第2条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程及び第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月27日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年4月30日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月24日水道規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月25日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和47年12月26日水道規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和48年5月15日水道規程第5号)

この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年10月30日水道規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和49年12月25日水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年1月20日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年12月25日水道規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年12月23日水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和53年12月22日水道規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月24日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和55年12月20日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和56年12月23日水道規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和57年12月23日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和57年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和58年12月22日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和59年12月26日水道規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年12月26日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和62年12月23日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和62年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成元年12月26日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月28日水道規程第14号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日水道規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成4年12月25日水道規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に作成されているこの規程による改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月31日水道規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日水道規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第7条の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規程第7条第2号の適用を受けることとなった職員のうち、この者との均衡を図る必要があると管理者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規程第7条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間、改正前の規程第7条の規定により算出した額とする。

(平成9年12月26日水道規程第15号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和4年3月28日上下水道規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)附則第5条の規定により採用された職員をいう。)は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定を適用する。

(平元水道規程8・全改、平3水道規程14・一部改正、平4水道規程18、平7水道規程15・全改、平13水道規程4、平21水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程4・全改)

画像画像

会津若松市上下水道局職員の通勤手当に関する規程

昭和36年4月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第20号
昭和36年12月20日 水道告示第65号
昭和37年3月31日 水道告示第9号
昭和39年3月31日 水道規程第2号
昭和40年1月26日 水道規程第3号
昭和41年2月11日 水道規程第3号
昭和41年12月27日 水道規程第7号
昭和42年1月23日 水道規程第1号
昭和43年12月27日 水道規程第5号
昭和44年4月30日 水道規程第3号
昭和44年12月24日 水道規程第11号
昭和46年3月25日 水道規程第2号
昭和47年12月26日 水道規程第8号
昭和48年5月15日 水道規程第5号
昭和48年10月30日 水道規程第8号
昭和49年12月25日 水道規程第9号
昭和51年1月20日 水道規程第3号
昭和51年12月25日 水道規程第19号
昭和52年12月23日 水道規程第9号
昭和53年12月22日 水道規程第11号
昭和54年12月24日 水道規程第6号
昭和55年12月20日 水道規程第6号
昭和56年12月23日 水道規程第10号
昭和57年12月23日 水道規程第6号
昭和58年12月22日 水道規程第6号
昭和59年12月26日 水道規程第11号
昭和60年12月26日 水道規程第9号
昭和62年12月23日 水道規程第6号
平成元年12月26日 水道規程第8号
平成元年12月28日 水道規程第14号
平成3年12月26日 水道規程第14号
平成4年12月25日 水道規程第18号
平成7年3月31日 水道規程第7号
平成7年12月26日 水道規程第15号
平成9年12月26日 水道規程第15号
平成13年3月30日 水道規程第4号
平成21年3月25日 水道部管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月28日 上下水道局管理規程第4号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第9号