○会津若松市上下水道局職員の職名等に関する規程

昭和61年7月15日

会津若松市水道部管理規程第2号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号)第1条に規定する会津若松市上下水道局の職員の職名について定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・全改、令5上下水道規程10・一部改正)

(職員の職名)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

局長、参事、副局長、副参事、課長、総務主幹、特任主幹、主幹、副主幹、主任主査、主任技査、主査、技査、主任主事、主任技師、主事、技師

(平13水道規程1・旧3条一部改正し繰上、平19水道規程1、平28水道規程4、令2上下水道規程1、令5上下水道規程10・一部改正)

(職名に付する名称)

第3条 前条に規定する職名の冠には、局課の名称及び職務の内容を具体的に表す名称を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず名称については、その必要がないと認めるときは、省略することができる。

(平4水道規程2・旧5条一部改正し繰上、平13水道規程1・旧4条一部改正し繰上、令2上下水道規程1・一部改正)

(法令に基づく職名の併用)

第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、当該職名を併せて用いることができる。

(平4水道規程2・旧6条一部改正し繰上、平13水道規程1・旧5条一部改正し繰上)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(会津若松市水道部職員の職名等に関する規程の廃止)

2 会津若松市水道部職員の職名等に関する規程(昭和39年会津若松市水道部管理規程第5号)は、廃止する。

(平成4年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の職名等に関する規程

昭和61年7月15日 水道部管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
昭和61年7月15日 水道部管理規程第2号
平成4年3月31日 水道規程第2号
平成12年3月31日 水道規程第1号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成19年3月26日 水道部管理規程第1号
平成28年3月31日 水道部管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第10号