○会津若松市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和36年3月30日

会津若松市規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲は、副主幹以上の職員とする。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和36年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和36年3月30日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第17号
令和2年3月4日 規則第6号