○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の基準に関する規則

昭和41年2月26日

会津若松市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に基づき市長が定める職の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 前条に規定する職の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 上下水道事業管理者

(2) 総務主幹以上の職にある者

(平13規則16、令2規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和41年12月27日規則第57号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の基準に関する規則

昭和41年2月26日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和41年2月26日 規則第12号
昭和41年12月27日 規則第57号
平成13年3月30日 規則第16号
令和2年3月4日 規則第6号