○会津若松市上下水道事業管理者の職務代理者に関する規程
平成2年1月29日
会津若松市水道部管理規程第18号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員を定めるものとする。
(平19水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)
(職務代理者)
第2条 前条の職員は、上下水道局長の職にある者とする。
2 前項に規定する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する職員とする。
(平19水道規程1、平26水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。