○会津若松市上下水道事業管理者の職務代理者に関する規程

平成2年1月29日

会津若松市水道部管理規程第18号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員を定めるものとする。

(平19水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(職務代理者)

第2条 前条の職員は、上下水道局長の職にある者とする。

2 前項に規定する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する職員とする。

(平19水道規程1、平26水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道事業管理者の職務代理者に関する規程

平成2年1月29日 水道部管理規程第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
平成2年1月29日 水道部管理規程第18号
平成19年3月26日 水道部管理規程第1号
平成26年3月25日 水道部管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号