○会津若松市上下水道局自家用電気工作物保安規程

昭和57年6月28日

会津若松市水道部管理規程第3号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、市が経営する水道事業及び下水道事業で別表第1に掲げる施設における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平13水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(規程等の改正)

第2条 この規程の改正又は細則の制定若しくは改正にあたっては、主任技術者の意見を尊重し、これを行うものとする。

(平30水道規程2・一部改正)

(保安業務の監督)

第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が総括管理し、上水道施設課及び下水道施設課に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を配置し、その監督にあたらせるものとする。ただし、電気保安法人等に保安業務を委託することについて、所管省庁から電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の承認を受けた場合は、主任技術者を選任しないことができる。

2 前項ただし書の規定により、主任技術者を選任しないで保安業務を委託した場合は、当該施設に係る保安規定を別に定めるものとする。

(昭59水道規程4、平13水道規程1、平22水道規程4・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

(主任技術者の職務)

第4条 主任技術者の保安業務監督の職務は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、前項に規定する職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の職務代行者)

第5条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定するものがその職務を代行するものとする。

(設置者の義務)

第6条 管理者は、電気工作物の保安に関する事項については、主任技術者の意見を求め、これを尊重するものとする。

2 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従事者の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者の解任)

第8条 管理者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、これを解任することができるものとする。

(1) 心身の故障のため長期の療養を必要とするとき。

(2) 法令又はこの規程に違反したとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

2 主任技術者は、前項各号に該当する場合又は昇任、転任若しくは退職の場合でなければその意に反して解任されないものとする。

(保安教育)

第9条 主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第10条 主任技術者は、従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行わなければならない。

(工事計画)

第11条 管理者は、電気工作物の建設工事計画の立案にあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事又は改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平30水道規程2・一部改正)

(工事の実施)

第12条 管理者は、電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者の監督のもとに施工するものとする。

2 管理者は、電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者にこれを検査させ、保安上支障がないことを確認して引渡しを受けるものとする。

(平30水道規程2・一部改正)

(巡視、点検及び測定)

第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い、主任技術者が管理者の承認を得て計画的に実施しなければならない。

2 管理者は、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(運転又は操作)

第14条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。

2 主任技術者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 管理者は、前項の連絡又は報告すべき事項及び経路を受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

4 主任技術者は、受電用しゃ断器の操作にあたっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

(平30水道規程2・一部改正)

(事故の再発防止)

第15条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に、精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に最善をつくさなければならない。

(防災体制)

第16条 管理者は、天災、事変その他の非常災害時に備えて、電気工作物に関する保安を確保するため、応急資材を備蓄するなど適切な措置をとることができるようにするとともに、関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

第17条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該施設の受電又は配電を停止することができるものとする。

(記録)

第18条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を次の各号に掲げる事項について整備しなければならない。

(1) 巡視記録 巡視対象工作物ごとに巡視の種類、実施年月日、巡視結果及びそれに基づき行つた措置並びに巡視者の氏名を記録する。

(2) 点検測定記録 点検又は測定の種類、対象電気工作物、実施年月日、点検又は測定の結果及びそれに基づいて行つた措置並びに点検又は測定を実施した者の氏名を記録する。

(3) 電気事故の記録 停電事故、重大事故、機器損壊事故等について発生日時、事故状況、原因等を記録する。

(4) 保修工事記録 設備の修繕工事、改良工事、増設工事又は廃止工事につき計画の概要、実施期日、工事施行者、受入試験結果等を記録する。

2 主任技術者は、主要電気機器の保修に関する事項を各機器ごとの設備台帳により記録しなければならない。

(責任分界点)

第19条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、別表第1のとおりとする。

(需要設備の構内)

第20条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

(危険の表示)

第21条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれがあるところには、注意を喚起する表示を設けておくものとする。

(測定器具類の整備)

第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、所定の場所に適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第23条 管理者は、電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書その他主要文書については、必要な期間整備保存するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会津若松市水道部自家用電気工作物保安規程の廃止)

2 会津若松市水道部自家用電気工作物保安規程(昭和40年会津若松市水道管理規程第5号)は、廃止する。

(昭和59年9月29日水道規程第4号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第19条関係)

(平13水道規程1・一部改正、平22水道規程4、平30水道規程2、令2上下水道規程1・全改)

No

事業場名

所在地

需要設備

自家用発電設備

太陽光発電設備

責任分界点

最大電力

受電電圧

保安上

財産上

1

上下水道局庁舎

会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2

22.5kW

6,600V


2KW

構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

2

滝沢浄水場

会津若松市一箕町大字八幡字柏木15番13

405kW

6,600V

500KVA

499kW

構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

3

東山浄水場

会津若松市東山町大字湯本字牧戸290番

195kW

6,600V

200KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

4

大戸浄水場

会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下タ林949番2

105kW

6,600V

100KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

5

松長配水池揚

会津若松市一箕町松長二丁目2番24号

105kW

6,600V

100KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

6

会津若松市下水浄化工場

会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂99番

580kW

6,600V

非常用

1,250KVA

常用

75KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

7

北会津北部浄化センター

会津若松市北会津町真宮字大堀端23番

195kW

6,600V

100KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

8

河東浄化センター会

会津若松市河東町代田字堰東10番23番

135kW

6,600V

85KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

9

界沢地区浄化センター

会津若松市高野町大字界沢280番

30kW

100/200V

26.8KVA


構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

10

下荒井浄化センター

会津若松市北会津町下荒井字畑中8番2

111kW

6,000V



構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

11

北会津西部浄化センター

会津若松市北会津町宮ノ下字下長谷地1番

87kW

6,000V



構内第1柱に当市で設置した開閉器の電源側接続点

同左

別表第2(第13条関係)

(平13水道規程1・一部改正、平30水道規程2、令2上下水道規程1・全改)

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1週間

受と刃の接触過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能

しゃ断器開閉器

1

1週間

外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧および電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

2

1週間

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構

4

不定期

必要により動作特性

3

1週間

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

1週間

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5年~10年

内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

3

2年

絶縁油耐圧試験

計器用変成器


1週間

各部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常

その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部




避雷器

1

1週間

各部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

各部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部




配電盤

1

1週間

計器の異状、表示灯の異状

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切換開閉器などの異状、その他必要事項







3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子配線符号

4

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1週間

本体外部点検漏油、汚損、音響、振動


1年

各部の損傷、腐食





1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1週間

液面、沈沈澱物色相、極板彎曲、隔離板、端子のゆるみ損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1カ月

比重測定

2

1カ月

液温測定

3

1カ月

各電池の電圧測定

2

1年

床面の腐食損傷




2

1日

表示電池の電圧、比重、温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

配電設備(屋外電線路を含む)

断路器

しゃ断器開閉器類

1

1週間

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電用変圧器

1

1週間

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線および支持物

1

1週間

電線の高さ及び他の工作物樹木との距離

1

1年

電柱、腕木がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1週間

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食、及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブル腐食きれつ損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

布設部の無断掘さく

3

1週間

標識他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する

1

3カ月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

整流子、刷子







電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

接続部変色、過熱、熱線の腐食、接続部

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1週間

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意



開閉器、機具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油および貯溜

1

1年

機関主要部分の分解

1

3年

内燃機関の分解




2

1週間

機関の始動停止

3

1週間

始動用空気タンクの圧力

発電機関係



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

別図(第20条関係)

(平22水道規程4、平30水道規程2・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

(その1) 上下水道局庁舎施設配置図

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(その2) 滝沢浄水場施設配置図

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(その3) 東山浄水場施設配置図

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(その4) 大戸浄水場施設配置図

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(その5) 松長配水池揚水ポンプ場施設配置図

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(その6) 会津若松市下水浄化工場施設配置図

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(その7) 北会津北部浄化センター施設配置図

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(その8) 河東浄化センター施設配置図

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(その9) 界沢地区浄化センター施設配置図

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(その10) 下荒井浄化センター施設配置図

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(その11) 北会津西部浄化センター施設配置図

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会津若松市上下水道局自家用電気工作物保安規程

昭和57年6月28日 水道部管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和57年6月28日 水道部管理規程第3号
昭和59年9月29日 水道規程第4号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成22年3月31日 水道部管理規程第4号
平成30年3月31日 水道部管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号