○会津若松市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例

昭和36年3月30日

会津若松市条例第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第3条の規定に基づき、会津若松市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を昭和36年4月1日と定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 会津若松市水道事業に地方公営企業法の規定の一部適用に関する条例(昭和32年条例第15号)は、廃止する。

会津若松市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例

昭和36年3月30日 条例第16号

(昭和36年3月30日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第16号