○会津若松市建築計画概要書閲覧規則
昭和56年7月1日
会津若松市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)及び概要書の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平6規則34、平31規則9・一部改正)
(閲覧所)
第2条 概要書の閲覧場所は、会津若松市建設部建築住宅課とする。
(平3規則14、平5規則13、平12規則1、平31規則9・一部改正)
(閲覧時間及び休日)
第3条 概要書の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 概要書を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日とすることができるものとし、この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。
(平3規則14、平5規則13・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書閲覧台帳(別記様式)に所要の事項を記入しなければならない。
(平6規則34・一部改正)
(遵守事項)
第5条 概要書の閲覧をする者は、当該概要書を外部に持ち出し、又は損傷、汚損若しくは加筆の行為をしてはならない。
(閲覧の禁止等)
第6条 市長は、この規則に違反する者又は職員の指示に従わない者に対し、概要書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(平14規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成3年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月14日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平6規則34・一部改正)