○会津若松市建築計画概要書閲覧規則

昭和56年7月1日

会津若松市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)及び概要書の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平6規則34、平31規則9・一部改正)

(閲覧所)

第2条 概要書の閲覧場所は、会津若松市建設部建築住宅課とする。

(平3規則14、平5規則13、平12規則1、平31規則9・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第3条 概要書の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 概要書を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日とすることができるものとし、この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。

(平3規則14、平5規則13・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書閲覧台帳(別記様式)に所要の事項を記入しなければならない。

(平6規則34・一部改正)

(遵守事項)

第5条 概要書の閲覧をする者は、当該概要書を外部に持ち出し、又は損傷、汚損若しくは加筆の行為をしてはならない。

(閲覧の禁止等)

第6条 市長は、この規則に違反する者又は職員の指示に従わない者に対し、概要書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平14規則7・一部改正)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成3年5月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月14日規則第34号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平6規則34・一部改正)

画像

会津若松市建築計画概要書閲覧規則

昭和56年7月1日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建設指導
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第18号
平成3年5月17日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年9月14日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第7号
平成31年3月18日 規則第9号