○会津若松市建築基準法施行細則

昭和56年7月1日

会津若松市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し、法第97条の2の規定に基づき市が行うこととなる事務について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書、報告書又は届出書は、建設部都市計画課に提出しなければならない。

(平3規則14、平5規則13、平11規則39、平12規則15・一部改正)

(フレキシブルディスクによる申請等ができる区域の指定)

第2条の2 省令第11条の3の規定により市長が指定する区域は、会津若松市の全域とする。

(平6規則33・追加)

第3条から第3条の4まで 削除

(平12規則15)

(確認申請書に添付する図書)

第4条 確認申請書には、省令第1条の3及び第3条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 国又は地方公共団体が管理する土地、道路、公園、河川、湖沼等に建築物等を建築しようとする場合は、当該行政庁の許可を証する書類

(2) 建築物等が工場の用途又は危険物を貯蔵し、若しくは処理する用途に供されるものである場合は、工場調書(第1号様式)又は危険物調書(第1号様式の2)

(3) 会津若松市手数料条例(昭和43年会津若松市条例第5号)第6条第8項の規定により確認申請手数料の免除を受けようとする場合は、当該災害を受けた地を管轄する消防署の長若しくは消防長又は市長が発行した罹災証明書

(4) 法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備並びに法第35条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置にあっては、建築設備概要書(第2号様式)

(5) 敷地の縦断面図及び横断面図(高低差が最大である箇所及び地表面が水平面に対してなす角度が最大である箇所について敷地境界線の外20メートル以上の範囲までを明示したもの)

(6) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は図面をいう。以下同じ。)の写し(敷地境界線を明示したもの)

2 建築主事は、前項の規定により、提出された申請書、図面及び書面のみによっては審査することが困難であると認めるときは、審査上特に必要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(昭59規則18、平11規則39、平17規則9、109、平30規則27・一部改正)

(中間検査申請書に添付する図書等)

第4条の2 省令第4条の8第1項第4号の規定により規則で定める建築物に係る中間検査申請書に添付する書類は、木造の建築物にあっては、次に掲げる書類とする。

(1) 壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した書類

(2) 軸組計算書(政令第46条第4項の規定に適合しているかどうかの確認に必要な図書をいう。)

(3) 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法を明示した書類(政令第47条第1項の規定に適合しているかどうかの確認に必要な図書をいう。)

(4) 前各号に定めるもののほか、建築主事が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認める書類

(平30規則27・追加)

(許可申請書に添付する図書等)

第5条 省令第10条の4第1項の規定により法第85条第3項又は第4項の規定に基づく仮設建築物許可申請書に添付する規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 公図の写し(敷地境界線を明示したもの)

2 市長は、前項の規定により提出された申請書、図書及び書面のみによっては審査することが困難であると認めるときは、審査上特に必要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(平11規則39・全改、平31規則4・一部改正)

(許可に係る建築物等の完了前の設計又は用途の変更)

第6条 省令第10条の4第1項の許可関係規定(法第85条第3項及び第5項の規定に限る。)による許可(以下「許可」という。)を受けた者は、許可を受けた建築物等に係る設計又は用途を工事完了前に変更しようとするときは、当該建築物等に係る変更後の設計又は用途について、新たに許可を受けなければならない。

(平11規則39、平30規則27・一部改正)

第7条 削除

(平11規則39)

(建築主等の変更等の届出)

第8条 許可又は法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の確認(以下「確認」という。)を受けた建築物等について、工事完了前に建築主、設置者又は築造主を変更したときは、名義変更届(第5号様式)に許可通知書又は確認済証を添えて、許可に係るものにあっては市長に、確認に係るものにあっては建築主事に提出しなければならない。

2 建築主又は築造主は、建築主事に確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者(以下「監理者等」という。)が未定である場合においては、当該工事の着手時までに当該監理者等を選定し、工事監理者等決定届(第6号様式)を建築主事に提出しなければならない。

3 建築主又は築造主は、確認を受けた建築物等の監理者等を工事中に変更した場合においては、工事監理者等変更届(第6号様式)を建築主事に提出しなければならない。

(平11規則39・一部改正)

(申請の取下げ届及び工事の取りやめ届)

第9条 許可又は確認を申請した者は、市長又は建築主事が許可又は確認をする前に当該申請書を取り下げようとするときは、工事取下げ届(第7号様式)を、許可に係るものにあっては市長に、確認に係るものにあっては建築主事に提出しなければならない。

2 許可又は確認を受けた者は、許可又は確認を受けた建築物等に係る工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第8号様式)を、許可に係るものにあっては市長に、確認に係るものにあっては建築主事に提出しなければならない。この場合において、当該工事の全部の取りやめであるときは、当該届出書には、許可通知書又は確認済証を添えなければならない。

(平11規則39・一部改正)

(認定申請書に添付する図書等)

第10条 省令第10条の4の2第1項の規定により法第43条第2項第1号又は法第86条の6第2項の規定に基づく認定申請書に添付する規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 公図の写し(敷地境界線を明示したもの)

2 省令第10条の16第1項第4号又は第2項第3号の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定に基づく認定申請書に添付する規則で定めるものは、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 公図の写し(申請区域の境界線及び敷地境界線を明示したもの)

(2) 申請区域に係る土地の登記事項証明書

3 省令第10条の21第1項第3号の規定により法第86条の5第2項の規定に基づく認定申請書に添付する規則で定めるものは、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 公図の写し(取消対象区域の境界線及び敷地境界線を明示したもの)

(2) 取消対象区域に係る土地の登記事項証明書

4 市長は、前項の規定により提出された申請書、図書又は書面のみによっては審査することが困難であると認めるときは、審査上特に必要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(平11規則39・全改、平17規則9、平30規則27、平31規則4・一部改正)

(道路の位置指定の申請)

第11条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(第10号様式)に省令第9条に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

(位置の指定を受けた道路の変更又は廃止の申請)

第12条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けた者は、当該道路の位置を変更し、又は当該道路を廃止しようとするときは、道路変更・廃止申請書(第11号様式)に省令第9条に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

(道路の位置の標示)

第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街渠、縁石その他の施設を設けて当該道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート製又は石のくいを埋設することにより、その位置を標示することができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに福島県建築基準法施行細則(昭和47年福島県規則第79号)の規定に基づきなされた申請、確認、許可の処分その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされた申請、確認、許可の処分その他の行為とみなす。

(昭和59年5月15日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年5月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月14日規則第33号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年6月16日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則、会津若松市企業立地促進条例施行規則、会津若松市建築基準法施行細則、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則、会津若松市公認排水設備工事業者規則及び会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年10月17日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2を加える改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59規則18・全改)

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(昭59規則18・追加)

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第3号様式及び第4号様式 削除

(平11規則39)

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第9号様式 削除

(平11規則39)

(平3規則14・一部改正)

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会津若松市建築基準法施行細則

昭和56年7月1日 規則第17号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建設指導
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第17号
昭和59年5月15日 規則第18号
平成3年5月17日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年9月14日 規則第33号
平成11年6月16日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第15号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年10月17日 規則第109号
平成30年6月29日 規則第27号
平成31年2月21日 規則第4号