○会津若松市市営住宅等管理員設置要綱

平成3年3月30日

会津若松市告示第17号

(平10告示23・題名改正)

(設置)

第1条 本市における市営住宅等(市営住宅(会津若松市市営住宅条例(平成29年会津若松市条例第18号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。以下同じ。)及び共同施設(同条第2号に規定する共同施設をいう。)をいう。以下同じ。)の適正な維持管理及び家賃等(市営住宅の家賃及び駐車場の使用料をいう。以下同じ。)の収入の確保を図るため、市営住宅等管理員(以下「管理員」という。)を置く。

(平10告示23、平22告示31・平29告示72・一部改正)

(任命)

第2条 管理員は、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と誠意を有する者であって、管理員の職務を遂行するに足りる資質を有すると認められるもののうちから市長が任命する。

(平10告示23、令元告示101・一部改正)

(身分)

第3条 管理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 管理員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに管理員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 管理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)及び市営住宅管理人との連絡調整に関すること。

(2) 家賃等の収納に関すること。

(3) 家賃等の口座振替制度加入の勧奨に関すること。

(4) 入居者の苦情処理に関すること。

(5) 市営住宅等の巡視に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理員の設置の目的を達成するために必要な業務

2 管理員は、収納した家賃等を収納した日の当日又は翌日までに市の指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。ただし、収納した日の翌日が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日までに納入しなければならない。

(平10告示23・全改、平29告示72・一部改正、令元告示101・旧4条繰下)

(定数)

第6条 管理員の定数は、若干名とする。

(平22告示31・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(服務)

第7条 管理員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、建設部建築住宅課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 管理員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 管理員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平10告示23、平22告示31、平31告示31・一部改正、令元告示101・旧6条繰下)

(解職)

第8条 市長は、管理員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 管理員としての適格性を欠く場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(3) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(平10告示23・一部改正、平22告示31・旧8条一部改正し繰上、令元告示101・旧7条繰下)

(勤務日等)

第9条 管理員の勤務する日は、月15日とし、条例第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。

2 管理員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平22告示31・追加、令元告示101・旧8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平10告示23・追加、平12告示41・旧11条繰下、平13告示25・旧12条繰下、平22告示31・旧13条繰下、令元告示101・旧15条繰上)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第41号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日告示第21号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第31号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日告示第72号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第31号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市市営住宅等管理員設置要綱

平成3年3月30日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成3年3月30日 告示第17号
平成10年3月31日 告示第23号
平成12年3月31日 告示第41号
平成13年3月30日 告示第25号
平成14年3月27日 告示第21号
平成22年3月31日 告示第31号
平成24年3月29日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
平成29年9月29日 告示第72号
平成31年3月27日 告示第31号
令和元年11月14日 告示第101号