○会津若松市道路・河川巡視員設置要綱

平成4年9月21日

会津若松市告示第39号

(設置)

第1条 本市の道路及び河川の良好な維持管理並びにその安全性の向上を図るため、会津若松市道路・河川巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道をいう。

(2) 河川 準用河川(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により1級河川及び2級河川以外の河川で市長が指定した河川をいう。)及び普通河川(1級河川、2級河川及び準用河川以外の河川をいう。)をいう。

(任命)

第3条 巡視員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第6条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であって、道路及び河川の巡視の業務に理解のあるもののうちから市長が任命する。

(令元告示101・一部改正)

(身分)

第4条 巡視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第5条 巡視員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに巡視員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第6条 巡視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 道路構造物、道路附属物及び占有物件の点検並びに軽微な補修

(2) 河川構造物の点検及び通水機能の確保

(3) 前2号に掲げるもののほか、巡視員の設置の目的の達成のために必要な業務

2 巡視員は、道路及び河川に異常を認めた場合は、その都度建設部道路維持課長(以下「課長」という。)に報告し、指示を受けなければならない。

(平16告示14・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(服務)

第7条 巡視員は、課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 巡視員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 巡視員は、勤務に服したときは、道路・河川巡視員業務日誌(別記様式)により、課長に報告しなければならない。

(令元告示101・旧6条繰下)

(解職)

第8条 市長は、巡視員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 巡視員として適性を欠く場合

(4) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合

(令元告示101・旧7条繰下)

(勤務日等)

第9条 巡視員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。

2 巡視員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めるときは、前2項に定める日又は時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日又は時間に勤務を命じないことができる。

(平7告示17、平12告示40、平22告示30・一部改正、令元告示101・旧8条繰下)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第16号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第14号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平13告示24、令元告示101・一部改正)

画像

会津若松市道路・河川巡視員設置要綱

平成4年9月21日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 道路・河川
沿革情報
平成4年9月21日 告示第39号
平成7年3月31日 告示第16号
平成12年3月31日 告示第40号
平成13年3月30日 告示第24号
平成16年3月31日 告示第14号
平成22年3月31日 告示第30号
平成24年3月29日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
令和元年11月14日 告示第101号