○会津若松市河川管理規則

昭和62年3月18日

会津若松市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条に規定する準用河川の管理について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平12規則35・一部改正)

(台帳の保管)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、次のとおりとする。

準用河川に係る河川の台帳 会津若松市役所

(許可の更新、延長、変更等)

第3条 法第23条又は法第24条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者を含む。)が当該許可期間満了後引き続き当該許可に係る占用の継続について許可を受けようとするときは、当該許可期間満了の日の30日前までに省令第11条第1項又は省令第12条第1項に規定する許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、添付図書の一部を省略することができる。

2 法第25条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者を含む。)が天災地変等不可抗力による事故のため当該許可期間内に採取した土石又は土石以外の河川産出物の採取量が許可数量に満たないときは、省令第13条第1項に規定する申請書に延長を必要とする理由を記載した書面を添付して、その事故がやんだ日から7日以内に市長に許可期間の延長を申請することができる。

3 法第23条から第27条まで、法第55条又は法第57条の許可を受けた者(法第33条若しくは法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者又は法第55条第2項若しくは法第57条第3項の規定により準用される法第33条の規定により許可に基づく地位を承継した者を含む。)が当該許可の内容の変更(前2項に規定する占用の期間の更新又は土石等採取の期間の延長を除く。)をしようとするときは、省令第11条から第13条まで、省令第15条、省令第16条、省令第30条又は省令第33条に規定する許可申請書及び添付図書に変更を必要とする理由を記載した書面を添付して、遅滞なく市長に申請しなければならない。

(許可を受けた者の届出義務)

第4条 法第23条から第27条までの規定に基づき市長の許可を受けた者が住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に文書でその旨を市長に届け出なければならない。

(許可を受けた者の許可標識の表示義務)

第5条 法第23条の規定に基づき市長の許可を受けた者は、当該許可に係る期間中、当該許可に係る取水の場所の見やすい箇所に水利使用標識(第1号様式)を設置しておかなければならない。

2 法第26条の規定に基づき市長の許可を受けた者(法第23条の許可を受けた者に限る。)は、当該許可に係る工事を施行する期間中、当該工事の場所の見やすい箇所に工事標識(第2号様式)を掲示しておかなければならない。

3 法第24条又は法第26条の規定に基づき市長の許可を受けた者(前項の規定により工事標識を掲示することとなる者を除く。)は、当該許可に係る期間中、当該許可に係る行為の場所の見やすい箇所に許可標識(第3号様式)を設置しておかなければならない。

(申請書等の写しの提出部数)

第6条 省令別表第1から別表第3の規則で定める部数は、別表に定めるとおりとする。

(平成12規則35・旧11条を一部改正し繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月8日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用又は採取(以下「占用等」という。)の期間に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額について適用し、同日前の占用等の期間に係る流水占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用又は採取(以下「占用等」という。)の期間に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額について適用し、同日前の占用等の期間に係る流水占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平12規則35・一部改正)

区分

部数

別表の区分

河川及び水利使用の区分

省令別表第1関係

準用河川に係る特定水利使用

2に関係行政機関及び関係市町村の数を加えた部数

準用河川に係る特定水利使用以外の水利使用で河川法施行令第45条第2号の処分に係るもの

2部

その他の水利使用

1部

省令別表第2関係

準用河川に係る河川法施行令第45条第3号又は第4号の許可に係るもの

2部

その他のもの

1部

省令別表第3関係

水利使用

1部

その他のもの

1部

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昭和62年3月18日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)