○会津若松市河川流水占用料等条例

平成12年3月31日

会津若松市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について同項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 流水占用料の額は、別表第1に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

2 土地占用料の額は、別表第2に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表第3に定める金額に、許可採取量の数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 流水占用料等の額を算定する場合における端数の処理は、次のとおりとする。

(1) 占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

(2) 長さ、面積又は体積について、別表第1から別表第3までに定める計算単位に満たない端数があるときは、これを1メートル、1平方メートル、1アール、1リットル又は1立方メートルとする。

(平25条例66、平31条例38・一部改正)

(流水占用料等の徴収の方法)

第3条 流水占用料等は、占用等の許可の際徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたる場合においては、次年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分をその年度の4月末日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の徴収の特例)

第4条 市長は、竹木、あし、かや、埋もれ木、ささ及びじゅん菜の採取に係る河川産出物採取料については、これを徴収しない。

2 市長は、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取に係る流水占用料等については、その全部又は一部を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用若しくは公共用に供するための流水若しくは土地の占用又は公用若しくは公共用に供するための土石その他の河川産出物の採取

(2) かんがいの用に供するための流水又は土地の占用

(3) その他市長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取

(流水占用料等の返還)

第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、法第75条第2項第3号から第5号までに該当し、占用の許可等を取り消した場合は、この限りでない。

(延滞金)

第6条 この条例の規定に基づき納付すべき流水占用料等を納付すべき日までに納付しない者については、当該納付すべき日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法第74条第5項に規定する割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額の計算についての割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市河川流水占用料等条例の規定は、平成16年4月1日以後の占用又は採取に係る流水占用料、土地占用料又は土砂採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)から適用し、同日前の占用又は採取に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用又は採取の許可を受けている者に係る流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料については、平成26年度分までに限り、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用又は採取の許可を受けている者に係る流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料については、平成31年度分までに限り、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平12条例43、平15条例45・一部改正)

流水占用料

使用目的

計算単位

占用料の額

発電以外の原動力

許可使用水量1リットル毎秒につき

年額400円

その他

許可使用水量1リットル毎秒につき

年額4,000円

備考 使用目的が発電の原動力とする流水占用料については、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定めた額の範囲内で、県内の1級、2級河川について県知事が定めた額と同額とする。

別表第2(第2条関係)

(平15条例45・一部改正)

土地占用料

使用目的

計算単位

占用料の額

宅地

営業用

面積1平方メートルにつき

年額 500円

その他

面積1平方メートルにつき

年額 200円

耕作地

面積1アールにつき

年額 600円

植林及び採草地

面積1アールにつき

年額 330円

試掘やぐら建設敷地

試掘やぐら1基につき

年額 450円

電柱建設敷地

電柱1本につき

年額 800円

送電塔建設敷地

送電塔1基につき

年額 750円

管類布設敷地

管類の外径が0.6メートル未満の場合

管類布設1メートルにつき

年額 250円

管類の外径が0.6メートル以上の場合

管類布設1メートルにつき

年額 500円

桟橋用敷地

面積1平方メートルにつき

年額 160円

軌条布設敷地

面積1平方メートルにつき

年額 220円

その他の工作物用敷地

面積1平方メートルにつき

年額 200円

その他工作物の伴わない敷地

面積1平方メートルにつき

年額 80円

備考 この表の種目によりがたいもの又はこの表に種目のないものについては、類似の種目によりその都度市長が定める。

別表第3(第2条関係)

(平15条例45・一部改正)

土石採取料その他の河川産出物採取料

種類

計算単位

採取料の額

1立方メートルにつき

200円

砂利

1立方メートルにつき

240円

切り込み砂利

1立方メートルにつき

230円

土砂

1立方メートルにつき

150円

栗石(直径15センチメートル未満)

1立方メートルにつき

240円

玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満)

1立方メートルにつき

300円

野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満)

1立方メートルにつき

380円

転石(直径60センチメートル以上)

1立方メートルにつき

1,000円

備考 この表の種類によりがたいもの又はこの表に種類のないものについては、類似の種類によりその都度市長が定める。

会津若松市河川流水占用料等条例

平成12年3月31日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)