○会津若松市道路監理員規則
昭和61年7月31日
会津若松市規則第23号
(設置)
第1条 本市道路の保全管理のため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、道路監理員を置く。
(任命)
第2条 道路監理員は、職員のうちから市長が任命する。
(平19規則28・一部改正)
(職務権限)
第3条 道路監理員は、法第71条第4項及び第5項に掲げる権限を行使する。
(平19規則28・一部改正)
(報告)
第4条 道路監理員は、その職務に従事したときは、道路監理処理簿(第1号様式)に当該職務に従事した日の職務の執行状況を記録しておくとともに、重要又は異例と認められる事項については、随時これを市長に報告しなければならない。
2 道路監理員は、その権限に基づく以外の道路管理上の措置を必要と認めるときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。
(身分証明書)
第5条 道路監理員は、その身分を示す身分証明書(第2号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。