○会津若松市道路損傷復旧規則

昭和42年3月31日

会津若松市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市道路占用料等条例(昭和42年条例第13号。以下「占用料等条例」という。)第8条の規定に基づき、市が行なう市道の占用に関する工事の費用負担について必要な事項を定めるものとする。

(路面復旧工事費の負担)

第2条 占用料等条例第6条(復旧工事の施行)の規定により市が施行する路面復旧工事に要する費用は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第62条(道路の占用に関する工事の費用)後段の規定により道路占用者が負担する。

2 前項の規定により道路占用者が負担する費用(以下「工事負担金」という。)は、別表第1の定めるところにより算出する。

3 前項の場合における路面復旧工事面積は、別表第2の定めるところにより算出する。

(工事負担金の追徴)

第3条 路面復旧工事の施行に伴う工事負担金の算定額がさきに決定した工事負担金を超過する場合は、当該超過額を道路占用者から追徴する。

(工事負担金徴収の時期)

第4条 工事負担金は、次に定めるところにより徴収するものとする。

(1) 法第32条(道路の占用の許可)の規定により、市道の占用又はその変更にかかる工事を行なう場合は、当該許可を受けたとき。

(2) 前条に規定する追徴額は、その事実が発生したとき。

(工事負担金の還付)

第5条 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる理由に基づき、道路の占用の許可を取消したときは、この限りでない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭45規則22・全改、昭49規則7、昭50規則10、昭51規則15・一部改正)

路面復旧工事費の算定方法

路面の種類

復旧工事面積1平方メートル復旧工事費

備考

砂利道

1,140円

上敷砕石

10センチメートル

簡易舗装道

(アスコン系舗装道)

8,900円

舗装厚

5センチメートル

コンクリート道

16,850円

舗装厚

21センチメートル

別表第2

復旧工事面積の算定方法

路面の種類

復旧工事面積掘削面積に対し

備考

砂利道

2.5倍

 

簡易舗装道

(カチオン系舗装)

1.5倍

 

コンクリート道

1.5倍

掘削箇所から50センチメートルの範囲内に舗装境、舗装伸縮継手又は施工目地があつて舗装が絶縁されている時は、この部分の面積を加算する。

復旧工事面積は1平方メートル未満の端数を切上げる。

会津若松市道路損傷復旧規則

昭和42年3月31日 規則第15号

(昭和51年4月10日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 道路・河川
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第15号
昭和45年3月31日 規則第22号
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和50年3月29日 規則第10号
昭和51年4月10日 規則第15号