○会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則

平成4年3月30日

会津若松市規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札及び指名競争入札(第2条―第16条)

第3章 公開抽選(第17条―第27条)

第4章 随意契約(第28条・第29条)

第5章 契約の締結(第30条―第34条)

第6章 契約の履行(第35条―第39条)

第7章 契約の解除(第40条)

第8章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程(昭和61年会津若松市条例第15号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札及び指名競争入札

(入札の参加資格)

第2条 次の各号の一に該当する者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの

(2) 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条例第10条に規定する社会的非難関係者(以下「社会的非難関係者」という。)

(3) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者

(4) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(平14規則7、平24規則26・一部改正)

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、入札期日の前日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(4) 入札、開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効に関する事項

(7) 最低処分価格

(8) その他入札に必要な事項

(指名競争入札の通知)

第4条 市長は、指名競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者に対し、指名競争入札通知書(第1号様式)により、前条各号に掲げるもののうち必要な事項をその指名する者に通知するものとする。

(入札参加の申込み等)

第5条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(第2号様式)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、第2条に規定する資格を審査の上適当と認めるときは、入札指定書(第3号様式)を交付する。

(入札者)

第6条 競争入札は、前条第2項の規定により入札指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)について行う。

(入札保証金の納付)

第7条 市長は、入札者をして入札の日の前日までに、10万円を入札保証金として納付させるものとする。

(入札保証金の帰属)

第8条 入札保証金は、次の各号の一に該当するときは、市に帰属するものとする。

(1) 第14条第1項第5号の規定により入札が無効とされたとき。

(2) 第16条の規定により落札者の決定が取り消されたとき。

(3) 第31条第2項の規定により契約の相手方とした旨の決定が取り消されたとき。

(入札保証金の還付又は充当)

第9条 入札保証金は、前条の規定により市に帰属するときを除き、落札者に対しては、契約保証金の納付後、その他の者に対しては、落札者の決定後これを還付する。この場合において、その受入期間について利子は付さないものとする。

2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(入札の方法)

第10条 競争入札は、指定の日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが入札書(第4号様式)を入札箱に投かんして行う。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、いったん入札箱に投かんした入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

(入札の中止等)

第11条 市長は、災害その他の特別の事情により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は補償の責めを負わない。

(入札の不成立)

第12条 競争入札において入札者が1人であるときは、入札を行わない。この場合において、市長は、その者にその旨を通知しなければならない。

(開札)

第13条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で行う。

(入札の無効)

第14条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名若しくは押印のないもの又は不明確なもの

(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの

(3) 所定の入札書を用いてないもの

(4) 入札者又はその代理人が同一物件について、2以上の入札書を入札箱に投かんしたとき又はこれらの者が更に他の者を代理したとき。

(5) 連合その他の不正な行為によってされたと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反したもの

2 入札を無効とするときは、開札に立ち会った入札者又はその代理人に対し、その面前で理由を明らかにして入札無効の旨を知らせなければならない。

(落札者の決定)

第15条 入札者のうち、最低処分価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。

(落札者決定の取消し)

第16条 市長は、落札者が第2条各号に該当する者であることが判明したとき又は契約を締結する意思のないときは、落札者の決定を取り消すものとする。

(平24規則26・一部改正)

第3章 公開抽選

(抽選の参加資格)

第17条 次の各号の一に該当する者は、公開抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。

(1) 第2条第1号又は第2号に該当する者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

(平24規則26・一部改正)

(抽選の公告)

第18条 市長は、抽選の方法により保留地を処分しようとするときは、抽選期日の前日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 抽選に参加する者に必要な資格

(3) 抽選参加申込みの受付期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選保証金に関する事項

(6) 処分価格

(7) その他抽選に必要な事項

(抽選参加の申込み等)

第19条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(第5号様式)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、第17条に規定する資格を審査の上適当と認めるときは、抽選指定書(第6号様式)を交付する。

(抽選者)

第20条 抽選は、前条第2項の規定により抽選指定書の交付を受けた者(以下「抽選者」という。)について行う。

(抽選保証金の納付)

第21条 第7条の規定は、抽選保証金の納付について準用する。この場合において、「入札者」とあるのは「抽選者」と、「入札」とあるのは「抽選」と、「入札保証金」とあるのは「抽選保証金」と読み替えるものとする。

(抽選保証金の帰属)

第22条 抽選保証金は、第31条第2項の規定により契約の相手方とした旨の決定が取り消されたときは、市に帰属するものとする。

(抽選保証金の還付又は充当)

第23条 第9条の規定は、抽選保証金の還付又は充当について準用する。この場合において、「入札保証金」とあるのは「抽選保証金」と、「落札者」とあるのは「当選者」と読み替えるものとする。

(抽選の方法)

第24条 抽選は、指定の日時及び場所で、公開し、抽選者又はその代理人自らが行うものとする。

2 代理人が抽選するときは、抽選前に委任状を提出しなければならない。

(抽選の中止等)

第25条 第11条の規定は、抽選の中止等について準用する。この場合において、「入札」とあるのは「抽選」と、「入札者」とあるのは「抽選者」と読み替えるものとする。

(当選者)

第26条 市長は、第24条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

2 抽選者が1人であるときは、その者を当選者とする。

(当選者決定の取消し)

第26条の2 市長は、前条の規定により当選者を決定した後に当該当選者が第17条第1号に該当する者であることが判明したときは、当該当選者の決定を取り消すものとする。

(平24規則26・追加)

(補欠者)

第27条 市長は、第26条第1項に規定する当選者のほか、補欠者を選出し、当選者が契約を締結しないとき又は前条の規定により当選者の決定を取り消したときは、補欠者をもってこれに充てる。

2 市長は、前項に規定する補欠者として、必要と認める人数を当選順位を定めて選出することができる。

(平24規則26・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約)

第28条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情がある場合とは、換地に従属して1宅地として形成するに満たない保留地で、随意契約によることが適当であると市長が認めるものをいう。

第29条 市長は、第12条の規定により入札が不成立のときは、随意契約により保留地を処分することができる。

2 市長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地買受け申請書(第7号様式)を提出させるものとする。

3 市長は、第2条第1号又は第2号に該当する者を随意契約の相手方とすることができない。

(平12規則1、平24規則26・一部改正)

第5章 契約の締結

(落札者等の決定通知)

第30条 市長は、競争入札により落札者を決定したとき、抽選により当選者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、保留地売却決定通知書(第8号様式)により落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第31条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に契約の締結をしなければならない。

2 市長は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、契約の相手方とした旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第32条 契約の相手方は、前条の契約の締結をするときに、契約保証金として売買代金の100分の10以上の金額を市に納付しなければならない。

2 市長は、随意契約を締結する場合において、条例第8条第1号第3号及び第4号の規定に基づき契約を締結するときは、前項の規定にかかわらず、契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の帰属)

第33条 市長が第40条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。

(契約保証金の還付又は充当)

第34条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、売買代金完納後還付する。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。

第6章 契約の履行

(売買代金の納付)

第35条 市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から30日以内に売買代金の全額を納入しなければならない。ただし、随意契約(第28条に規定する随意契約に限る。)において市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定により分割納付しようとする者は、保留地売買代金分割納付許可申請書(第9号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 未納の売買代金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとする者は、保留地売買代金繰上げ納付許可申請書(第10号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第2項又は前項の規定による申請書を受理し、審査の上許可するときは、保留地売買代金分割納付許可書(第11号様式)又は保留地売買代金繰上げ納付許可書(第12号様式)を交付するものとする。

5 分割納付を行う場合の分割の回数は、当該納付すべき売買代金の額に応じ、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、契約者がこの期限又は回数の短縮を申し出たときは、短縮した期限又は回数とすることができる。

6 売買代金を分割納付する場合において、第1回の納付金の額は、納付すべき売買代金の元金総額を分割回数で除して得た額(契約者から当該金額を超えて納付する申出があったときは、その額)に、第2回以後の納付金の額は、納付すべき売買代金の元金総額から第1回の納付金の額を控除した額を半年賦元金均等の方法により算出した額にその回の利子を加えた額とする。この場合において、第2回以後の納付金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、第1回の納付金の額に加算するものとする。

7 市長は、売買代金を分割納付する契約者に対し、毎回納付すべき期限及び金額を通知するものとする。

8 分割納付する場合において、当該売買代金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、契約締結の日の翌日から付するものとする。この場合において、利子に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(連帯保証人)

第36条 前条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、連帯保証人を1名以上立てなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 連帯保証人は、契約者に代わって債務を履行し、又は契約について一切の損害を負担し得る能力を有する者でなければならない。

3 契約者は、連帯保証人が死亡し、又は解散したときは、その都度新たな連帯保証人を立てなければならない。

(延滞金)

第37条 市長は、契約者が売買代金(分割納付の許可を受けた者にあっては分納金。次項において同じ。)を納期限までに納付しないときは、督促状(第13号様式)により督促するものとする。

2 市長は、契約者が指定された納期限までにその納付すべき売買代金を納付しないときは、当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

3 前項の規定により計算して得た延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保留地の使用)

第38条 契約者は、売買代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、第35条第1項ただし書の規定による場合においては、この限りでない。

(保留地の使用に係る制限)

第38条の2 契約者は、当該保留地を自ら暴力団事務所敷地(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下この条において同じ。)として使用し、又は第三者をして暴力団事務所敷地として使用させてはならない。

(平24規則26・追加)

(所有権移転の時期及び登記)

第39条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者又は第41条第3項の規定により市長の承認を得た者若しくは第42条の規定により市長に届け出た者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第40条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、保留地売買契約解除通知書(第14号様式)により契約者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の売買代金を還付する。ただし、第34条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、その相当額を既納の売買代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には、利子を付さない。

第8章 雑則

(権利譲渡の制限)

第41条 契約者は、暴力団員又は社会的非難関係者に、当該保留地の権利を譲渡してはならない。契約者は、暴力団員又は社会的非難関係者に、当該保留地の権利を譲渡してはならない。

2 契約者は、当該保留地の権利を他に譲渡しようとするときは、契約者及び譲受人の連署による保留地権利譲渡承認申請書(第15号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。この場合において、契約者及び譲受人は、売買契約書に基づく一切の権利義務を継承する旨の双方の連署による誓約書(第16号様式)を添付しなければならない。

3 市長は、権利の譲渡を承認するときは、保留地権利譲渡承認書(第17号様式)を申請した契約者及び譲受人に交付する。

(平24規則26、平25規則21・一部改正)

(住所等変更の届出)

第42条 契約者(契約者が死亡したときは相続人)は、契約締結後から第39条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号の一に該当するときは、住所等変更届(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 契約者が死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の保留地の処分について適用する。

(平成17年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則、会津若松市企業立地促進条例施行規則、会津若松市建築基準法施行細則、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則、会津若松市公認排水設備工事業者規則及び会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成24年7月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

納付すべき売買代金の額

分割の回数

20万円未満

2

20万円以上50万円未満

3

50万円以上100万円未満

4

100万円以上200万円未満

5

200万円以上300万円未満

6

300万円以上500万円未満

7

500万円以上1,000万円未満

8

1,000万円以上1,500万円未満

9

1,500万円以上

10

備考 第1回目の納付期限は、契約締結日後において、その日に最も近い2月25日又は8月25日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日。以下同じ。)とし、第2回目以後の納付期限は、前回納付期限後において、その日に最も近い2月25日又は8月25日とする。

(平5規則13、平12規則1・一部改正)

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(平12規則1、平17規則9・一部改正、平24規則26・全改)

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(平14規則7、平24規則26・一部改正)

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(平12規則1、平17規則9・一部改正、平24規則26・全改)

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(平24規則26・一部改正)

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(平5規則13、平12規則1・一部改正、平16規則13・全改)

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(平17規則9、平25規則21・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則

平成4年3月30日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土地区画整理
沿革情報
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第7号
平成16年3月23日 規則第13号
平成17年3月4日 規則第9号
平成24年7月11日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第21号