○会津都市計画大町土地区画整理審議会議事規則

昭和41年4月30日

会津若松市告示第22号

(昭50告示9・題名改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に定めるものを除くほか会津都市計画大町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議等について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50告示9・一部改正)

(会議の非公開)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。ただし、諮問事項に関する説明等のため必要な市職員、国及び県職員を出席させることができる。

(委員の任務)

第3条 審議会委員(以下「委員」という。)は、市長の招集に応じその通知を受けた日時に指定した議場に参集しなければならない。

もし、当日会議に出席することができない場合には、その旨を開会の前日までに審議会会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。

(会議の議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の開閉等)

第5条 会議の開閉及び休憩等は、議長が宣告する。

(定数に関する措置)

第6条 会議中定数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

第2章 議案及び動議

(議案及び動議の提出)

第7条 会長及び委員は、この規則にもとづく場合のほか、議案及び動議を提出することができない。

(議案)

第8条 会長は、施行者に諮問された場合にその諮問事項を議案として提出しなければならない。

(動議)

第9条 委員は、次の動議を提出することができる。

(1) 質疑及び討論の省略又は終結動議

(2) 休憩又は散会の動議

(3) 答申文案に関する動議

(4) その他議事進行に関する動議

第3章 議事等

(議題の宣告)

第10条 議長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読及び説明)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた案件を市職員に朗読及び説明させることができる。

(議決)

第13条 議長は、議題について説明及び質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後表決に付する。

(発言の手続)

第14条 発言しようとする者は、すべて挙手し議長の許可を得た後発言しなければならない。

(議題外発言の禁止)

第15条 発言は、すべて簡単を旨とし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

(発言妨害の禁止)

第16条 会議中は、何人も他人の発言を妨げてはならない。

(表決事項の宣告)

第17条 議長は、表決をとろうとするときは表決に付する事項を宣告する。

2 前項の宣告の後は、何人も議題について発言することができない。

(表決の訂正)

第18条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(表決結果の宣告)

第19条 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。

(簡易表決)

第20条 議長は、案件について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは可決の旨を宣告する。ただし、出席委員から異議があるときは、起立または、挙手等の方法で表決をとらなければならない。

第4章 雑則

第21条 議事録に記載する事項は次のとおりとする。

(1) 会議の年月日及び場所並びに開会、休憩及び閉会時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した職員の職氏名

(4) 会議に付した案件

(5) 議事内容及び経過

(6) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(議事録署名者)

第22条 議事録に署名する委員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(書記)

第23条 会長は、審議会の事務を処理するため市職員のうちから若干名の書記を委嘱することができる。

(この規則の疑義に関する措置)

第24条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは会議にはかつて決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日告示第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津都市計画大町土地区画整理審議会議事規則

昭和41年4月30日 告示第22号

(昭和50年3月29日施行)