○会津若松市開発事業指導要綱
昭和48年10月1日
会津若松市告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の区域内における無秩序な土地の開発及び利用を防止するとともに、開発事業を行う者に対し応分の協力と負担を要請することにより、調和のとれた均衡ある地域開発の発展に資し、あわせて健全ですぐれた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害の防止を図ることを目的とする。
2 前項の趣旨に則さず、地域的特性と調和しない開発利用計画を前提とする土地の所有権その他の使用収益を目的とする権利の設定または移転は、これを極力抑制するものとし、計画実現の見通が薄いもの及び無目的のものについても、また、同様とする。
(適用対象)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画区域内における開発行為については、この要綱の規定は適用しない。
2 この要綱は、一団の土地(本市内にその土地の一部が存する場合を含む。以下同じ。)で民間の開発事業(農林漁業の用以外の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。以下同じ。)について次の各号により適用する。
(1) 排水計画による放流水が湖沼等又はかんがい用水路等に流入する場合は、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満。
(2) 市長が特にその必要を認めるときは、前各号にかかげるもの以外のもの。
3 開発事業が、同一の地域または隣接する地域において、同一の、または異なる開発事業者(開発事業を行う者をいう。以下「事業者」という。)によつて、同時に、または異なる時点において、類似の用途を目的として行われる場合は、これらの開発事業の対象となる土地については、すべてこれを一団の土地とみなして、この要綱を適用するものとする。
(昭60告示53・平15告示18・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、開発事業の施行に伴い当該開発事業の対象となる区域(以下「開発区域」という。)の内外において新たに必要となり、または改良を必要とすることとなる公共施設(道路、公園、緑地、広場、水道、下水道、河川、水路、ため池、消防の用に供する貯水施設、地すべり防止施設、その他公共の用に供する施設をいう。以下同じ。)及び公益的施設(教育施設、医療施設、購買施設、官公庁施設その他居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。以下同じ。)については、既存のこれらの施設の管理者との協議を経て、原則として自らの負担において整備するとともに、自らが施設したものについては、自らの責任で管理運営するか、または責任ある第三者をして管理運営させなければならない。
2 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたつては、災害及び公害の防止その他住民の生命財産の保護、自然環境の保全のため、最善の努力をはらわなければならない。
3 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたつては、自然環境の改変を最小限にとどめるとともに、積極的に緑地、樹林地等を配置し、植生の回復等のために適切な措置をとらなければならない。
4 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたつては、地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られるように努めなければならない。
(事業計画の基準)
第4条 開発事業の計画は、次に掲げるところに従つて定められなければならない。
(1) 一般的基準
ア 国、県、市その他公的機関の策定に係る土地利用に関する各種計画に適合するものであること。
イ その地域の将来の発展上望ましいものであつて、地域住民の福祉の向上に貢献する度合の高いものであること。
ウ 開発区域は、優良農用地でなく、また、農用地として利用すべき相当規模の土地があり総合的に農業の振興をはかる必要がある地域でもないこと。
エ 開発区域は、保安林、保安施設地区、保安林予定森林等森林の有する公益的機能の発揮が要請されている地域地区でなく、また、林業の振興をはかるべき土地でもないこと。
オ 開発区域は、自然環境を積極的に保全する必要がある地域でないこと。
カ 開発区域は、災害及び公害の防止のため保全する必要がある地域でないこと。
キ その他関係法令等に照らし、適法なものであること。
(2) 技術的基準
ア がけくずれ、土砂の流失、地すべり、出水等災害の防止について、所要の措置を講ずるものであること。
イ アのほか、治山、治水及び水源の涵養に支障を及ぼさないものであること。
ウ 文化財等の保存について、適切な措置を講ずるものであること。
エ 開発区域内の道路は、その幅員、勾配その他の構造が交通の安全の確保上問題がなく、かつ、当該区域の内外における既設の道路との接続、取付関係が良好なものであること。
オ 給水施設は、開発区域の内外における既存の飲料水その他の生活用水、農業用水等既存の水需要に支障をきたさない程度の能力及び構造のものであり、かつ、当該区域内において想定される需要に対応する程度の能力及び構造のものであること。
カ 汚水、排水、廃棄物等により、環境が汚染されることのないよう所要の処理施設が整備されるものであること。
キ 必要な消防水利施設が整備されるものであること。
ク 前掲のほか、用途、規模、環境等に応じ、公園、広場、緑地その他の公共施設及び公益的施設が確保整備されるものであること。
(設計の基準)
第5条 開発事業に関する設計は、別表に定める基準に適合するものでなければならない。
2 地域の特性に対応する開発事業の設計の細部の技術的基準については、当該事業の個個の内容に応じ、市長及び関係行政機関の長の指示するところによるものとする。
3 開発事業に関する設計に係る主要な設計図書は、法令に別段の定めのある場合を除き、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条に定める資格を有するものの作成したものでなければならない。
(土地の取得等についての協議)
第6条 一団の土地の面積が0.3ヘクタール以上の土地について、所有権その他の土地の使用収益を目的とする権利の設定または移転をする契約(予約を含む。)を締結しようとする者は、その契約を締結する前に、その土地の位置、区域、規模及び用途等について市長に協議しなければならない。
(昭60告示53・一部改正)
3 市長は、第1項の確認の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、開発事業の計画に関係のある公共施設及び公益的施設の管理者または管理者となるべき者及びその他の関係者とあらかじめ内協議をするよう事業者に指導するものとする。
(分譲地の譲受人及び会員の募集についての届出)
第8条 本市内にその全部または一部が存する土地または施設について、分譲地(開発区域の全部または一部を区画を分けて譲渡する場合の当該区画された土地をいう。)の譲受人または会員(入会金、保証金、預託金、出資金、株式払込金その他いかなる名儀をもつてするかを問わず、一定額または一定率の金円を支払い、預託し、または出資したこと等により、開発事業により、またはこれと関連してつくられる施設を一般の利用者に比して有利な条件で利用することができる権利、地位、資格等を有する者をいう。)の募集を行おうとする事業者は、募集を行おうとするつど当該土地の所在、地目その他当該土地を特定するために必要な表示または当該施設の所在、種類、構造その他当該施設を特定するために必要な表示、分譲及び募集の方法、価格、引渡しの時期、現地における管理責任者の職氏名及びその職務権限その他当事者の権利義務の内容等について、市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第9条 事業者は、開発事業に関する工事を完了したときは、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による工事完了の届出があつたときは、すみやかに当該開発事業がこの要綱等の内容に適合しているかどうかについて検査するものとする。
3 前項の規定による検査の結果、この要綱等の内容に適合していないものがあると認めるときは、これを適合させるため必要な限度において、当該事業者に対し、改善すべき事項を示して、必要な指示をするものとする。
4 事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、当該指示の内容に応じ、遅滞なく所要の措置をとるものとする。
(開発事業の変更等の届出等)
第10条 事業者は、開発事業の全部または一部を変更し、中止し、または廃止しようとする場合においては、あらかじめ、その旨並びに当該開発事業の変更、中止または廃止に伴つて必要となる災害防止のための措置について、市長に届け出なければならない。
(開発事業の譲渡または承継についての協議)
第11条 事業者は、第14条の規定による協定を締結した開発事業または開発区域内の土地もしくは施設についての権利を第三者に譲渡し、または承継させる場合においては、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
(報告及び立入調査)
第13条 事業者は、前条の規定による勧告を受けた場合には、その勧告に基づいて講じた措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に定める場合のほか、事業者に対し開発事業の適正な実施の確保に資するため必要があると認めるときは、開発事業の施行の状況について必要な報告を求め、または開発事業の現場に立ち入り、調査をすることについての許諾を求めることがあるものとする。
3 事業者は、前項の規定による市長の求めに対しては、信義誠実の原則をもつて、これに応ずるものとする。
(協定の締結)
第14条 市長は、開発事業の実施が地域住民の福祉の阻害となり、また、良好な環境の保全上支障となることを避けるため、開発事業の適正な実施と事業完了後における開発区域内の土地及び施設の適切かつ妥当な維持管理をはかる上で必要と認められる事項に関し、事業者と協定を締結するものとする。
2 事業者は、前項の規定による協定の締結について市長から求めがあつた時は、信義誠実の原則をもつて、これに応ずるものとする。
(非協力者に対する措置)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する事業者については、当該事業者の氏名、違反の内容、勧告の内容等を公表するとともに、法令の規定の範囲内で、当該事業者及び当該開発事業に関連する許認可、関連公共事業は行わないよう最大限の配慮をするとともに関連機関にもその旨を要請するものとし、あわせて水道、電気、ガス等の供給についても斟酌するよう関係機関あて要請するものとする。
(2) この要綱または第14条第1項の規定により締結した協定の内容に違反した者
(窓口)
第16条 この要綱による協議、申出、届出等についての市の窓口主管課は建設部開発管理課とする。
2 事業者は、開発事業の実施上の問題について市の関係部局と協議する必要があるときは、すべて前項の窓口主管課を経て行わなければならない。
(昭51告示25、昭59告示50、平5告示16、平12告示25、令3告示42・一部改正)
(補則)
第17条 この要綱の目的の達成のために必要な事項ではあるが、特殊の事情により、この要綱により難いもの、またはこの要綱に定めのないものについては、その都度市長が定める。
附則
1 この要綱は公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に市の区域内で開発事業に係る工事に着手している事業者は、利用目的並びにその開発区域の位置、区域、規模及び用途等について、すみやかに市長に届け出なければならない。
附則(昭和51年10月27日告示第25号)
この要綱は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日告示第50号)
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月10日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第16号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第25号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日告示第105号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第18号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市開発事業指導要綱、会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱及び会津若松市みなし道路に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市開発事業指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平17告示14・一部改正、令3告示42・全改)
(令3告示42・全改)
(令3告示42・全改)
(令3告示42・全改)
(令3告示42・全改)
設計の基準
(平12告示105、令3告示42・一部改正)
一般住宅用地の造成
(街区構成)
第1条 街区の規模は、利用目的、地形、日照等を勘案して定めなければならない。この場合において、一般住宅用地にあっては、概ね長辺80メートル以上120メートル以内短辺30メートル以上50メートル以内の長方形を標準とし、戸建て住宅の1区画の面積は平均250平方メートル以上とするとともに、道路に2メートル以上接しなければならない。
(道路)
第2条 道路は、開発区域内外の交通量等を勘案して、その機能が有効に発揮されるように配慮して検討するものとし、階段上又は袋路状の道路としてはならない。ただし、歩行者専用道路等で周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
2 道路の車道の幅員は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 開発区域内の主要な道路の車道の幅員は、開発区域の面積が20ヘクタール未満の場合にあつては7.5メートル以上、20ヘクタール以上の場合にあつては9メートル以上でなければならない。
(2) 開発区域内の道路の車道の最少幅員は、6メートル以上としなければならない。ただし、小区間(延長が100メートル以下の区間)にあつては、区間35メートル以内ごとに国土交通大臣が定める基準に適合する転回広場を設けた場合に限り、4メートル以上とすることができる。
3 開発区域内の主要な道路は、閏発区域外の幅員7メートル以上の道路に接続しなければならない。ただし、既設道路の状況等によりやむを得ないと認められる場合は、幅員4.5メートル以上の道路に接続することができる。
4 道路の路面は、交通量等を考慮して舗装厚及び路盤厚を決定のうえ、簡易舗装以上の舗装としなければならない。なお、舗装厚その他については、日本道路協会の簡易舗装要綱、アスフアルト舗装要綱及びセメントコンクリート舗装要綱とするものとする。
5 道路には、雨水等を有効に排出する側溝及び暗渠その他の適当な施設を設置するものとする。
この場合において、道路側溝については、幅員30センチメートル以上とするものとし、二次製品u字溝を使用する場合は、その品質に応じて道路側にコンクリート補強をしなければならない。
6 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)には、その角地の隅角をはさむ二等辺三角形(その隅角に対する底辺の長さがその道路の幅員に応じ別表1の基準による大きさのものに限る。)の部分を道路に含むすみ切り(街角剪除)が設けられなければならない。
7 道路の縦断勾配は9パーセント以下とし、7パーセントをこえるものについては、すべり止め舗装を施さなければならない。ただし、縦断勾配は、地形上やむを得ず、かつ、交通上特に支障がない小区間については、12パーセント以下とすることができる。
8 開発区域内の幅員9メートル以上の道路はすべて歩車道を分離し、歩道は、縁石又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離しなければならない。ただし、幅員9メートル未満の道路にあつても、土地及び交通の状況により歩行者の安全を確保するため必要な場合には、歩道を設けなければならない。
9 道路が屈曲し、又は道路に接してがけ、水路等が存するため交通上危険のある箇所には防護さくその他適当な防護施設を設けなければならない。
(公園、広場、緑地)
第3条 公園、広場又は緑地は、開発区域の規摸、予定建築物の用途及び設置並びに周辺の状況を勘案し、環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がなく、適当な規模及び構造で、かつ、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に設けなければならない。
2 公園の合計面積は、開発区域の面積の3パーセント以上であり、かつ原則として1人当たり3平方メートルとし、次の各号に定める基準により配置しなければならない。
(1) 開発区域の面積が1ヘクタール以上5ヘタタール未満の場合は、300平方メートル以上の公園を少なくても1箇所設置しなければならない。
(2) 開発区域の面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合は1,000平方メートル以上の公園を、1箇所以上設置しなければならない。
(3) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合は、1,000平方メートル以上の公園を2箇所以上設置しなければならない。
(4) 開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合は、前号に定めるもののほか、2,500平方メートルル以上の公園を少なくとも1箇所以上設置しなければならない。
3 開発区域内に設ける公園は、次の各号に適合していなければならない。
(1) 公園の規模が1,000平方メートルの場合は、2以上の出入ロを配置しなければならない。
(2) 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいその他利用者の安全の確保を図るための措置を講じなければならない。
(3) 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設を設けなければならない。
4 開発区域の規模、地形、用途及び周辺の状況等を勘案のうえ、相当規模の緑地を、水辺地河川沿い、幹線道路沿い等に計画し、かつ、原則として近隣する公園又は広場と当該緑地とを系統的に連絡する遊歩道を設けなければならない。
(排水施設)
2 前項の場合において計画雨水量の算定及び排水施設を下水道、排水路その他の排水施設又は湖沼、河川その他の公共の水域に接続させることについては、関係行政機関と協議しなければならない。
3 雨水(処理された汚水その他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として暗渠によつて排水できるように定めなければならない。
4 排水施設の構造は、法令に別段の定めがあるものを除き、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
(2) 排水施設は、コンクリート、レンガ、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられること。
(3) 主要な排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されること。
(4) 排水施設のうち暗渠である構造の内径又は内のり幅は25センチメートル以上とし、路面下に設ける暗渠については、道路交通により損傷することがないように必要な措置を講ずること。
(5) 主要な管渠の始点、下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所その他管渠の維持管理上必要な箇所には、ます又はマンホールを設けること。
5 主として住民の建築の用に供する目的で行なう開発事業にあつては、終末処理施設を有する下水道その他の排水管渠に汚水を放流する場合を除き、終末処理施設を設けなければならない。
6 開発区域における家庭雑排水及びし尿等の終末処理施設は、活性汚泥方式によるもの又はこれと同等以上の性能を有し、かつ、環境保全上支障がないと認められる構造のものとしなければならない。
(給水施設)
第5条 水道その他の給水施設は、開発区域の規模、地形、地質及び周辺の状況並びに予定建築物の用途等勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさず、かつ、開発区域外の既存の需要に影響を及ぼさないような構造及び能力で適当に配置するものとし、また、当該施設を整備するにあたっては、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく施設基準によるものとする。
(消防水利)
第6条 消防水利は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定める基準を上まわるものでなければならない。
(防災措置及び防災施設)
第7条 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講じなければならない。
2 開発事業によつてがけが生じる場合には、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水の流れるように勾配がとられなければならない。
3 切土をする場合において切土によつて生じた土を捨てるときは、自然環境を破壊しないように措置するとともに、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすベりが生じないように、くい打ち、土の置換えその他の措置を講じなければならない。
4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締固めその他の措置を講じなければならない。
5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切りその他の措置を講じなければならない。
6 開発事業によつて生じたがけ面は、崩壊しないように、次に定めるところにより、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講じなければならない。
(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわれなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の1に該当するもののがけ面については、この限りでない。
イ 土質が前記の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のものでその上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分、この場合において、上記アに該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、上記アに該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけのがけの部分は連続しているものとみなす。
(2) 前号の規定の適用については、小段等によつて上下に分離さたがけがある場合において下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
(3) 第1号において土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、擁壁の設置を要しないものとする。
(4) 開発事業によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
(5) 第1号の擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて、土圧、水圧及び自重により、擁壁が破壊し、又は転倒しないこと、擁璧の基礎がすべらないこと及び擁壁が沈下しないことが確かめられたものでなければならない。
(6) 第1号の擁壁には、その裏面の排水をよくするため、壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1箇の内径が7.5センチメートル以上の硬質塩化ビニール管又はこれに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層を設けなければならない。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。
(7) 第1号の場合において、がけ面をおおう擁壁の高さが2メートルをこえるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の2の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
(公益的施設)
第8条 主として一般住宅用地とする目的で行なう開発事業にあつては開発区域の規模及びその周辺の状況に応じて、必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設がそれぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されるものでなければならない。
2 学校用地は、次に定める基準により、原則として無償又は事宣により造成原価で提供されるよう計画されなければならない。
(1) 小学校については、1ヘクタール当り100~300人を基準として8,000~10,000人程度が居住する地区(以下「住区」という。)に1校を設置する。
(2) 中学校については、2住区に1校を設置する。
(3) 高等学校については、必要に応じて設置する。
(4) 小学校及び中学校は、通学路、周辺の環境等を考慮しつつ、通学区域のほぼ中央に配置するものとする。
(5) 幼稚園は、1住区に2園を標準とし、通園区域及び通園の際の安全を考慮して設置することを原則とする。
(6) 小学校の児童数は、入居予定世帯1世帯当り0.45人、中学校の生徒数は、入居予定世帯1世帯当り0.22人程度を想定するものとし、幼稚園の園児数については、入居予定層を考慮し、人口の3~7パーセント程度の範囲で、適当と思われる値を用いるものとする。
(7) 学校用地の必要面積は、別表4を標準とする。
工場用地の造成
(準用)
第1条 工場用地の造成については、次条及び第3条に特記するものを除き、一般住宅用地の造成に係る設計の基準の規定を準用する。
(公共施設及び公益的施設)
第2条 公共施設及び公益的施設は、操業が予定される工場の種類、規僕、工業用水使用量、工場廃液排水量その他開発区域内外の生活環境及び自然環境の保全上必要な諸条件を十分に考慮のうえ、計画し、整備しなければならない。
(緑地)
第3条 樹林地、芝生等の緑地は、1箇所300平方メートル以上とし、かつ、その面積の合計を開発区域の面積の20パーセント以上としなければならない。
別荘用地の造成
(準用)
第1条 別荘用地の造成については、次条及び第3条に特記するものを除き、一般住宅用地の造成に係る設計の基準の規定を準用する。
(区画面積)
第2条 戸建て住宅の1区画の面積は、平均800平方メートル以上となるようにするとともに、各区画は、道路に少なくとも4メートル以上接しなければならない。ただし、市街地に隣接し又は近接する地域にあつては、平均600平方メートル以上とすることができる。
(緑地)
第3条 開発区域内の主要幹線道路の両側には、緑地帯を設け、又は街路樹を植栽しなければならない。
2 緑地、公園等は、1箇所300平方メートル以上とし、かつ、その面積の合計を開発区域の面積の30パーセント(市街地に隣接し、又は近隣する地域にあつては25パーセント)以上としなければならない。
ゴルフ場の造成
(準用)
第1条 ゴルフ場の造成については、次条に特記するものを除き、一般住宅用地の造成に係る設計の基準の規定を準用する。
(森林の保全及び植林)
第2条 森林の伐採は、最少限に留めるとともに開発区域内には原則として自然のままの状態の樹林地帯40パーセント以上を含む65パーセント以上の樹林地帯を保存しなければならない。
2 コースの造成にあたつては、コース間に20メートル程度以上の樹林帯を保存しなければならない。
3 開発区域内の森林をやむを得ず伐採するときは、植生の回復等を考慮して積極的に植樹するものとしなければならない。
別表―1
標準街角せん除長
(注) せん除長は、上から交差角120°、90°、60°の場合
別表―2
排水施設設置基準
1 計画雨水量の算定は、原則として次式による。
Q=(1/360)CIA Q:計画雨水量(m3/slc) C:流出係数
I:隆雨強度(mm/hr) A:集水面積(ha)
2 Cの値については、下記のとおりとする。
(1) 山地におけるゴルフ場等の造成の流出係数値
急峻な土地 | 0.75~0.90 |
三紀層山地 | 0.70~0.80 |
起伏のある土地および樹林地 | 0.50~0.75 |
注 樹林より草地化される場合は、上記による数値に増加値0.10を加える。
(2) 山地における宅地造成の場合の流出係数値
山地の宅地 | 0.75~0.9 |
(3) 平坦地における流出係数値
敷地内に団地が非常に少ない商業地域や類似の住宅地域 | 0.80 |
浸透面の多い野外作業などの間地を若干持つ工場地域や庭が若干ある住宅地域 | 0.65 |
住宅公団団地などの中層住宅団地や1戸建住宅の多い地域 | 0.50 |
庭園を多く持つ高級住宅地域や畑地などが割合い残る郊外の地域 | 0.35 |
別表―3
擁壁の設置
土質 | 軟岩(風化の著しいものを除く) | 風化の著しい岩 | 砂利、真砂土、関東ローム硬質粘土、その他これらに類するもの |
擁壁を要しない勾配の上限 | 60° | 40° | 35° |
擁壁を要する勾配の下限 | 80° | 50° | 45° |
別表―4
教育施設標準校地面積
教育施設 | 学級数 | 校地面積(m2) |
幼稚園 |
| 930+370×(N-1) |
小学校 | 15学級以下 | 4,850+1,050×(N-1) |
16~21学級 | 19,400+850×(N-15) | |
22学級以上 | 24,650+800×(N-21) | |
中学校 | 9学級以下 | 6,500+1,500×(N-1) |
10~21学級 | 19,500+1,200×(N-9) | |
22学級以上 | 32,900+1,100×(N-21) |
注 「N」は、学級数を示す。