○会津若松市公園巡視員設置要綱

昭和62年3月31日

会津若松市告示第25号

(設置)

第1条 本市における公園の利用促進、美化、安全性の向上並びに維持及び管理の充実を図るため、公園巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「公園」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき市が設置した都市公園(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせるものを除く。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により設置された公園、緑地及び広場で市に帰属したもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものに類するもので市長が別に定めるもの

(平16告示87、平17告示85、令2告示34・一部改正)

(任命)

第3条 巡視員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第7条に規定する巡視員の職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であつて、地方公共団体の業務に理解のあるもののうちから市長が任命する。

(令元告示101・一部改正)

(身分)

第4条 巡視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(平16告示19、平19告示21・一部改正、令元告示101・全改)

(選考の方法)

第5条 巡視員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに巡視員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(定数)

第6条 巡視員の定数は、3人以内とする。

(昭63告示21・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(職務)

第7条 巡視員は、公園を巡視し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公園利用の普及に関する啓もうを行うこと。

(2) 公園の美化及び清掃に努めること。

(3) 公園施設の保守及び点検を行うこと。

(4) 公園維持管理作業に係る指導及び監督を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、巡視員の設置の目的の達成のために必要な業務を行うこと。

2 巡視員は、公園に異常を認めた場合にはその都度報告し、建設部まちづくり整備課長(以下「課長」という。)の指示を受けなければならない。

3 巡視員は、勤務に服したときは、公園巡視員業務日誌(様式)により、課長に報告しなければならない。

(昭63告示21、平元告示25、平5告示16、平7告示13、平12告示38・一部改正、令元告示101・旧6条繰下、令2告示34・一部改正)

(服務)

第8条 巡視員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 巡視員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 巡視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平7告示13、平22告示32・一部改正、令元告示101・旧7条繰下)

(免職)

第9条 巡視員が次の各号の一に該当するときは、市長は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 巡視員としての適格性を欠く場合

(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(平22告示32・一部改正、令元告示101・旧8条繰下)

(勤務日等)

第10条 巡視員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。

2 巡視員の勤務時間は、1日につき7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平5告示16、平7告示13、平19告示21、77、平22告示32・一部改正、令元告示101・旧9条繰下)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日告示第21号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市公園巡視員設置要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日告示第16号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月13日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日告示第21号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第19号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日告示第87号)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月27日告示第85号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第21号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第77号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第32号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月11日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(平8告示33・全改、平14告示21、令元告示101・一部改正)

画像

会津若松市公園巡視員設置要綱

昭和62年3月31日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第25号
昭和63年3月31日 告示第21号
平成元年4月15日 告示第25号
平成5年3月31日 告示第16号
平成7年3月31日 告示第13号
平成8年6月13日 告示第33号
平成12年3月31日 告示第38号
平成13年3月30日 告示第22号
平成14年3月27日 告示第21号
平成16年3月31日 告示第19号
平成16年10月29日 告示第87号
平成17年10月27日 告示第85号
平成19年3月29日 告示第21号
平成19年9月28日 告示第77号
平成22年3月31日 告示第32号
平成24年3月29日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
令和元年11月14日 告示第101号
令和2年3月11日 告示第34号