○会津若松市景観審議会規則

平成4年3月30日

会津若松市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市景観条例(平成28年会津若松市条例第40号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、会津若松市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10規則42、平29規則13・一部改正)

(失職)

第2条 条例第44条第1項第2号及び第4号のうちから委嘱された委員は、同条第2項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(平10規則42・一部改正、平11規則15・全改、平29規則13・一部改正)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 審議会は、特定の事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会に部長及び部員を置き、委員のうちから会長が指名する。

3 部長は、部会において調査審議した事項について、会長に報告しなければならない。

(関係者等の出席)

第6条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(平5規則13・旧8条一部改正し繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

会津若松市景観審議会規則

平成4年3月30日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第13号
平成10年12月25日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第13号