○会津若松IC周辺地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成8年3月29日

会津若松市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松IC周辺地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成8年会津若松市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(物流業務又は商業業務に類さない建築物)

第2条 条例別表第1(6)に掲げる物流業務又は商業業務に類さない建築物とは、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号。以下「流市法」という。)第5条第1項各号に掲げる施設

(2) 流市法第5条第1項第5号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所、店舗、倉庫又は物流業務商業地区の機能を維持する支援施設のうち市長が物流業務商業地区の機能を害するおそれがないと認めたもの

(平13規則45、平15規則62・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例の許可申請又は物流業務若しくは商業業務に類する建築物の承認申請)

第3条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者又は第2条第2号に規定する施設で市長の承認を受けようとする者は、公益上必要な建築物の特例許可・物流業務商業地区の機能を害するおそれがないと認める承認申請書(別記様式。以下次項において「申請書」という。)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書((い)の項の付近見取図にあっては、およそ縮尺2,500分の1程度のもの。以下次項において「図書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書及び図書で審査することが困難であると認めるときは、審査上特に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平13規則45、平15規則62・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則45・全改、平15規則62・一部改正)

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会津若松IC周辺地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第7号

(平成15年9月24日施行)