○会津若松市都市計画公聴会規則

昭和47年4月28日

会津若松市規則第16号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定による公聴会の開催に関しては、この規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の2週間前までに、公聴会の案件並びに公聴会の日時及び場所その他必要な事項を公告する。

2 前項の公告は、市の掲示場に掲示して行なう。

(公述人の資格)

第3条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域内の住民に限るものとする。

(公述の申出)

第4条 公述人になろうとする者は、公聴会の期日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により、市長に公述の申出をしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 意見を述べようとする理由

(3) 意見の要旨

(公述の制限)

第5条 市長は、前条の規定による公述の申出があつたときは、その内容をあらかじめ審査し、公述の内容を同じくする者が多数ある場合にあつては、公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあつては、それぞれ公述の全部又は当該案件に関係のない部分の公述を認めないことがある。

2 市長は、前項の規定により公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を公述の申出をした者に通知する。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の公述)

第7条 公述人の公述は、第4条の書面に記載された意見の内容(第5条第1項の規定により公述の一部を認められない場合にあつては、当該部分を除く部分の内容)に従つて行なわなければならない。

2 公述人は、議長の承認を得た場合は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

(公述人の質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(公聴会の秩序維持)

第9条 何人も、公聴会においては、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の昧序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成)

第10条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市都市計画公聴会規則

昭和47年4月28日 規則第16号

(昭和47年4月28日施行)