○会津若松市都市計画審議会条例
昭和44年10月8日
会津若松市条例第22号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、会津若松市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例23・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 都市計画行政に関心を持つ市民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平12条例23・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例23・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平5条例16・旧8条一部改正し繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月4日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市都市計画審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。