○会津若松市都市計画審議会条例

昭和44年10月8日

会津若松市条例第22号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、会津若松市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例23・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 都市計画行政に関心を持つ市民

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは委員の職を失う。

4 委員は、再任されることができる。

(平12条例23・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条例23・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5条例16・旧8条一部改正し繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月4日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市都市計画審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。

会津若松市都市計画審議会条例

昭和44年10月8日 条例第22号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月8日 条例第22号
昭和47年9月30日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和51年10月4日 条例第17号
平成5年3月22日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第23号