○会津若松市農業委員会総会会議規則
昭和32年7月22日
規則第1号
(総則)
第1条 会津若松市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(平29農業規則1・一部改正)
(招集)
第2条 会長は、総会を招集せんとするときは、総会の日時場所及び付議すべき事項を定め、予め農業委員に通知するとともに市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。
(平29農業規則1・一部改正)
(参集)
第3条 農業委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(平29農業規則1・一部改正)
(欠席の届出)
第4条 農業委員は、事故のため総会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(平29農業規則1・一部改正)
(議席)
第5条 農業委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(平29農業規則1・一部改正)
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお、出席農業委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(平29農業規則1・一部改正)
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会にはかつて決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となつたときは提案者は、その旨を説明しなければならない。
(農地利用最適化推進委員)
第10条 会長は、議案の審議にあたり、必要に応じて農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の出席を求め、意見を聞くことができる。
2 推進委員は担当する区域内における農地等の利用の最適化等について、意見を述べることができる。
(平29農業規則1・追加)
(関係者の意見聴取)
第11条 会長は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平29農業規則1・追加)
(発言)
第12条 農業委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(平29農業規則1・旧10条一部改正し繰下)
(動議)
第13条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(平29農業規則1・旧11条繰下)
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(平29農業規則1・旧12条繰下)
(先議動議の採決順序)
第15条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会にはかつて決める。
(平29農業規則1・旧13条繰下)
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 総会の議題となつた事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。
2 農業委員が提出した事件及び動議、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
(平29農業規則1・旧14条一部改正し繰下)
(採決)
第17条 採決のとき現に議場にいない農業委員は採決に加わることができない。
(平29農業規則1・旧15条一部改正し繰下)
(採決の方法)
第18条 採決の方法は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は農業委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は会長が定める。
(平29農業規則1・旧16条一部改正し繰下)
(簡易採決)
第19条 会長は、事件について前条の規定によるのほか異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席農業委員の5分の1以上の者から異議があるときは会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(平29農業規則1・旧17条一部改正し繰下)
(議事録)
第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の農業委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の農業委員が署名しなければならない。
(平29農業規則1・旧18条一部改正し繰下)
(傍聴人の取締)
第21条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なものをもつている者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(平29農業規則1・旧19条繰下)
(傍聴人の制限)
第22条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静しゆくにし議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(平29農業規則1・旧20条繰下)
(退場命令)
第23条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
(平29農業規則1・旧21条繰下)
(会議規則の疑義)
第24条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会にはかつて決める。
(平29農業規則1・旧22条繰下)
附則
この規則は、昭和32年7月22日から施行する。
附則(昭和44年7月1日農業規則第2号)
1 この規則は昭和44年7月20日から施行する。
2 会津若松市農業委員会部会会議規則は廃止する。
附則(平成29年1月26日農業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。