○会津若松市市民農園運営要綱

平成元年3月31日

会津若松市告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、会津若松市市民農園(以下「農園」という。)の運営に関し必要な事項を定めることにより、市民が農作業を体験することで日々の生活の中で潤いを享受しながら農業に対する理解を深めることを図り、もつて地域農業の振興に寄与することを目的とする。

(位置)

第2条 農園は、会津若松市大戸町大字上三寄字上山65番に置く。

(構成及び業務)

第3条 農園は、市民農園及び学校農園で構成し、その業務は次のとおりとする。

(1) 市民農園 農作物を栽培するための施設の提供に関すること。

(2) 学校農園 農作物栽培の体験学習のための施設の提供に関すること。

(資格要件)

第4条 市民農園を利用することができる者は、会津若松市内に住所を有する者であつて、市民農園の適切な管理が可能なものとする。

2 学校農園を利用することができるものは、会津若松市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設とする。

(利用期間)

第5条 利用期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平2告示9・一部改正)

(申込期間)

第6条 農園の申込期間は、別に定める。

(平2告示9・全改)

(利用面積)

第7条 農園の利用面積は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 市民農園(50区画) 1区画40平方メートル

(2) 学校農園(5区画) 1区画500平方メートル

(利用の許可)

第8条 農園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 農園の管理上支障があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の目的に反するとき。

第9条 前条の許可を受けようとする者は、農園利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、農園の利用の許可を決定したときは、農園利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可は、原則として、申請者の申込みの順序によりこれを行うものとする。

(利用の辞退等)

第11条 利用許可を受けた者は、利用を辞退し、又は変更しようとするときは、農園利用辞退・変更申請書(第3号様式)に農園利用許可書を添え、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がやむを得ないと認めるときは、農園利用辞退・変更承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は原状に回復することを命じることができる。

(1) 利用許可を受けた者が、この要綱に違反したとき。

(2) 利用許可を受けた者が、利用許可の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の場合において、利用許可を受けた者に損害があつても、その賠償の責めを負わない。

(入園料)

第13条 農園の入園料は、無料とする。

(遵守事項)

第14条 農園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 盛土、切土、掘削等土地の形質の変更をしないこと。

(2) 永年性作物等を植栽しないこと。

(3) 利用期間終了日まで土地を原状に回復すること。

(4) 収穫物の販売等をしないこと。

(5) その他市長が定めること。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月8日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年2月28日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6告示12・一部改正)

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(平6告示12・一部改正)

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会津若松市市民農園運営要綱

平成元年3月31日 告示第18号

(平成6年2月28日施行)