○会津若松市火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月25日
会津若松市規則第22号
会津若松市火入れに関する規則(昭和59年会津若松市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市火入れに関する条例(昭和59年会津若松市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火人れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
附則
この規則は、公布の日から施行する。