○会津若松市火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月25日

会津若松市規則第22号

会津若松市火入れに関する規則(昭和59年会津若松市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市火入れに関する条例(昭和59年会津若松市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請は、火入れ許可申請書(第1号様式)2通に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火人れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2 条例第2条第1項に定める申請者(以下「申請者」という。)は、同条第2項に定める火入責任者を、前項に定める申請書に、明示するものとする。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条第1項に定める許可証は、火入許可証(第2号様式)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月25日 規則第22号

(昭和59年6月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和59年6月25日 規則第22号