○会津若松市有林野保護巡視規程

昭和34年5月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市有林野の保護巡視に必要な事項を定め、もつて市有林野保護の万全を図ることを目的とする。

(保護巡視事項)

第2条 林野の保護巡視は、次に掲げる事項防止のため巡視をなすものとする。

(1) 火災

(2) 盗伐及び誤伐

(3) 無許可使用及び無許可開墾

(4) 境界標の異状

(5) 病虫害及び風水害その他

(非常措置)

第3条 林野の巡視中前条第1号の被害を発見したときは、直ちに最寄の消防団に連絡すると共に所管課に急報し、その指揮に従わなければならない。

2 前条第2号から第5号までの被害を発見したときは、速に所管課に報告をなすものとする。

但し現行の被害を発見したときは緊急の措置をなすと共に直ちに所管課に急報しその指示に従わなければならない。

(予防及び駆除)

第4条 有害動物に対する予防及び駆除については常に細心の注意を払い被害拡大のおそれありと認められる場合には、機を失することなく所管課に報告しなければならない。

(その池の保護)

第5条 第2条及び第4条の被害防止の外林木の成長を妨げる「つる類」は可能な限り除去に努めるものとする。

(身分証明書及び巡視簿)

第6条 林野の巡視者は必ず市長の交付した身分証明書(第1号様式)及び巡視簿(第2号様式)を携行しなければならない。

(巡視簿の記載事項)

第7条 前条の巡視簿には次に掲げる事項を記入し毎月1回所管課長の検閲を受けるものとする。

(1) 月日及び曜日、天候

(2) 発着の時刻

(3) 巡視経路

(4) 異状の有無及びその概要

(5) その他の事項

この規程は、告示の日から施行し昭和33年8月1日から適用する。

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会津若松市有林野保護巡視規程

昭和34年5月23日 告示第27号

(昭和34年5月23日施行)