○会津若松市有林野産物極印規則

昭和35年12月1日

規則第34号

(極印の種類)

第1条 市有林野産物に使用する極印は、次の3種とする。

1 調査極印

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径25ミリメートル 丸彫

2 売払極印

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径25ミリメートル 丸彫

3 事業極印

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径25ミリメートル 角彫

(調査極印の使用)

第2条 処分の目的をもつて立木、根株又は素材の調査をする場合は、次の方法により調査極印を使用するものとする。

ただし、胸高径10センチメートル未満の造林地の間伐木及び萌芽林の場合は、適宜の方法により調査木であることを表示し、極印の使用を省略することができる。

(1) 毎木調査にあつては、その直径測定の位置又は根際、毎株調査にあたつてはその側面とする。

(2) 区域調査にあつては、その区域を表示する外縁立木の目通り及び根際又は標杭の見易い位置、存置立木は、その目通り及び根際存置根株はその側面とする。ただし、存置立木が他が立木と樹種又は直径を異にし容易に区別することができる場合は、これを省略することができるものとする。

(3) 素材にあつては切口又は側面の見易い位置とする。

2 前項の規定は、末木、転倒木・挫折木・盗誤伐木等を調査する場合これを準用する。

(売払極印の使用)

第3条 前条に掲げる調査物件の引渡しをするときは、次の方法により売払極印を使用するものとする。

(1) 毎木調査物件の引渡しにあつては、その根際、毎株引渡しにあつては、その側面とする。

(2) 区域調査物件の引渡しにあつては、その区域の内縁にある適宜な売払木の根際、根株は、その側面とする。

(3) 素材及び前条第1項第3号及び第2項に掲げる調査物件の引渡しについては、調査極印の近接の位置とする。

ただし、転倒木・挫折木にあつては、その根際とし、集積した小径木にあつては、その一部の見易い位置とする。

(4) 第2条第1項ただし書により極印の使用を省略した調査物件の引渡しについては、その区域内の内縁にある引渡し物件の側面及び根際とする。

(事業極印の使用)

第4条 事業極印は、次の方法により直営又は委託生産事業により生産する素材及び薪に使用するものとする。

(1) 素材にあつては、その末口断面とする。

(2) 集積してある薪にあつては、その一部見易い位置、束ねた薪にあつては、束毎にその木口断面とする。

(跡地検査における極印の使用)

第5条 第3条の規定により引渡し物件の伐採搬出後伐跡地の検査を行なうときは、次の方法により調査極印を使用するものとする。

(1) 毎木調査の伐跡地にあつては、毎伐根の断面とする。

(2) 区域検査にあつては、第3条第2号の規定により売払極印を押印した立木の伐根の断面とする。

(その他極印の使用)

第6条 前各条に掲げる場合の外極印を押印する必要があるときは調査極印を使用するものとする。

2 積雪その他の事由により所定の位置に極印を押印することが困難な場合は、適宜な位置に使用することができるものとする。

(極印の抹消)

第7条 極印の誤押又は契約の変更、その他の事由が生じたときは既押の印影を抹消するものとする。

2 前項の規定により印影を抹消するときは、調査極印を使用するものとする。

(極印の肉池)

第8条 極印は、黒肉をもつて押印する。ただし、盗誤伐の場合は朱肉をもつて押印する。

2 印影を抹消するときは、異種の印肉を使用するものとする。

(極印の使用者)

第9条 極印は、市の職員でなければ使用することができない。

2 事業極印にあつては、前項の規定にかかわらず事業の従事者をして使用させることができる。

(平19規則28・一部改正)

(極印の管理)

第10条 極印は、農政部農林課長が保管するものとする。

2 農政部農林課長は、極印台帳(第1号様式)及び極印使用簿(第2号様式)を備え常にその状況を明らかにしなければならない。

(平2規則47、平12規則1、平18規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月18日規則第33号)

この規則は、昭和39年8月1日から施行する。

(平成2年12月19日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部税務課

財務部税務課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民部環境課

市民部環境生活課

市民部生活課

市民部防災安全課

産業振興部観光課

観光商工部観光課

産業振興部商工課

観光商工部商工課

産業振興部農政課

農政部農政課

産業振興部農林課

農政部農林課

産業振興部公設地方卸売市場

農政部公設地方卸売市場

合併対策室北会津支所総務課

企画政策部北会津支所総務課

合併対策室北会津支所まちづくり推進課

企画政策部北会津支所まちづくり推進課

合併対策室北会津支所住民福祉課

企画政策部北会津支所住民福祉課

合併対策室河東支所総務課

企画政策部河東支所総務課

合併対策室河東支所まちづくり推進課

企画政策部河東支所まちづくり推進課

合併対策室河東支所住民福祉課

企画政策部河東支所住民福祉課

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平2規則47・全改)

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会津若松市有林野産物極印規則

昭和35年12月1日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)