○会津若松市土地改良施設管理条例
平成8年12月26日
会津若松市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、会津若松市が管理する次に掲げる土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
施設の名称 | 位置 |
馬越頭首工 | 右岸 会津若松市大戸町上三寄南原1182番地先 左岸 大沼郡会津美里町穂馬字井戸川520番地先 |
(平20条例13・一部改正)
(施設の管理)
第2条 市長は、次に掲げる事項について管理規程を定め、施設の管理を行うものとする。
(1) 取水又は放流に関すること。
(2) 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 干ばつ、洪水その他の緊急事態における措置に関すること。
(4) その他、施設の管理に関し必要な事項
(管理の委託)
第3条 市長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を会津南部土地改良区連合に委託することができる。
2 前項の規定による施設の管理の委託は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 施設の名称、位置、構造及び規模
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項
附則
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。