○会津若松市農事組合長規程
昭和35年2月1日
告示第4号
(昭48告示24・題名改正)
第1条 市農政事務の円滑な運営を図るため、農事組合長を置く。
(昭48告示24・一部改正)
第2条 農事組合長は、部落農事組合員のうちから、市長が適当と認めた者を委嘱する。
(昭48告示24・一部改正)
第3条 農事組合長は、次の各号に掲げる事務を行なう。
(1) 農作物及び果樹園芸にかかる調査伝達に関する事項
(2) 病害虫防除及び農業災害にかかる調査伝達に関する事項
(3) 養蚕及び畜産にかかる調査伝達に関する事項
(4) 農業改良及び農業水利にかかる調査伝達に関する事項
(5) 市長が特に指示する調査に関する事項
(6) その他農政にかかる周知徹底に関する事項
(昭48告示24・一部改正)
第4条 農事組合長の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠農事組合長の任期は前任者の残任期間とする。
(昭48告示24・一部改正)
第5条 農事組合長が更迭したときは、退職の日から7日以内に所掌事務の一切を後任者に引継がなければならない。
(昭48告示24・一部改正)
第6条 農事組合長は、農事組合長として行なう事務についての手数料等を徴してはならない。
(昭48告示24・一部改正)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月20日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月13日告示第24号)
この規程は、公布の日から施行する。