○若松城整備審議会条例

平成5年3月22日

会津若松市条例第14号

(設置)

第1条 若松城の整備に関する施策を講ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、若松城整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、若松城の整備に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(平11条例24・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置等)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の若松城整備審議会条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。

若松城整備審議会条例

平成5年3月22日 条例第14号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
平成5年3月22日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第24号