○会津若松市観光振興条例
平成8年9月27日
会津若松市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本市の観光振興を図るため、市、観光事業者、観光関係団体及び市民が、本市の特性を生かした個性的で魅力ある観光都市づくりに一体となって取り組むことにより、本市観光の基本理念である「一度いってみたい会津・来てよかった会津・もう一度いってみたい会津」を実現することを目的とする。
(1) 観光施設とは、文化教養施設、レジャー施設、宿泊又は休憩施設、交通に関する施設その他の観光又はレクリエーションに関する施設をいう。
(2) 観光事業者とは、次に掲げる者をいう。
ア 観光施設を管理運営する者
イ 宿泊設備を備え、主に旅行者へのサービスを提供している者
ウ 歴史的、文化的価値の高い史跡若しくは名勝を所有又は管理し、かつ、一般に公開している者
エ その他市長が適当と認める者
(3) 観光関係団体とは、次に掲げる者をいう。
ア 各観光事業者との連絡調整を行っている団体
イ 観光事業者によって組織される団体
ウ 歴史的、文化的価値の高い史跡若しくは名勝を所有又は管理し、かつ、一般に公開している団体
エ その他市長が適当と認める団体
(市長の基本的責務)
第3条 市長は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事項について必要な施策を総合的に講ずるものとする。
(1) 多様化する観光客の需要に対応して、魅力ある観光都市づくりを推進すること。
(2) 観光事業者、観光関係団体及び市民と一体となり、心のこもったもてなしのできる体制の整備促進を図ること。
(3) 高速交通時代に対応した広域的観光を展開し、かつ、宿泊拠点となりえるまちづくりを推進すること。
(4) 豊かな自然と歴史的資源を生かしたまちづくりを推進すること。
(5) 国際観光モデル地区にふさわしい国際性豊かなまちづくりを推進すること。
(観光事業者及び観光関係団体の役割)
第4条 観光事業者及び観光関係団体は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事項についてその役割を担うものとする。
(1) 多様化する観光客の需要に対応して、積極的に受入れ体制の整備を図り、魅力ある観光地づくりに努めること。
(2) 市、他の観光事業者及び他の観光関係団体と連携を図り、観光情報の収集、提供及び誘客宣伝に努めること。
(3) 隣接する観光地と広域的な交流を図るとともに、国際性豊かな観光地づくりに努めること。
(4) 地場産品の積極的な活用を図り、本市産業の振興に努めること。
(5) 観光の意義を正しく認識し、市の観光振興に関する施策に協力すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事項についてその役割を担うものとする。
(1) 市民1人1人が観光ガイドであるという意識を高め、心のこもったもてなしに努めること。
(2) 観光行事に積極的に参加し、にぎわいのあるまちづくりに努めること。
(3) 地域の歴史的、文化的資源を大切にし、自信と誇りを持てるまちづくりに努めること。
(4) 地域内の生活環境及び自然環境の美化に努め、市の観光振興に関する施策に協力すること。
(観光振興計画)
第6条 市長は、観光の振興に関する基本的な方向を明らかにした計画(以下「観光振興計画」という。)を策定するものとする。
2 観光振興計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 観光の振興に関する基本方針
(2) 観光の基盤の整備及び環境の形成に関する基本的施策
(3) 基本的施策に関する市、観光事業者、観光関係団体及び市民が担う事項
(4) その他観光の振興に関する事項
(助成措置)
第7条 市長は、市民、観光事業者及び観光関係団体が行う事業で、観光振興に寄与すると認めるときは、当該事業に対し、予算の範囲内において助成措置を講ずることができる。
(審議会の設置)
第8条 市長の附属機関として、会津若松市観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、観光の振興に関する事項を調査審議するものとする。
(審議会の組織)
第9条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 観光関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(平11条例22・一部改正)
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平11条例22・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定により策定される観光振興計画は、平成8年2月7日に策定された会津若松市観光振興計画を基本として推進する。
附則(平成11年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。