○会津若松市技能功労者表彰制度要綱

昭和56年10月24日

会津若松市告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に在住し、市内で事業に従事する卓越した技能者を表彰することにより、広く本市の産業一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上に資することを目的とする。

(平10告示77・一部改正)

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のすべてに該当する者について市長が行う。

(1) きわめてすぐれた技能を有する者

(2) 当該技能について30年以上の実務の経験を有する者又は毎年11月10日現在で満55歳以上の者

(3) 現に当該技能を要する職業に従事している者

(4) 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者

(5) 他の技能者の模範と認められる者

2 市長は、前項に定める者のほか、特に認めた者について表彰することができる。

(昭61告示69、平22告示61・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、毎年1回表彰状及び記念品等を授与してこれを行う。

(平22告示61・一部改正)

(被表彰者の選定)

第4条 表彰を受ける者は、各事業別組合、雇用事業主又は同業事業者が推薦した者のうちから、市長が選定する。この場合において、事業別組合の組合員については各事業別組合の推薦、その他の者については雇用事業主及び同業事業者の共同推薦又は同業事業者2名以上の共同推薦によるものとする。

2 前項に掲げる場合のほか、事業別組合がなく、かつ、2名以上の同業事業者が他に存しない場合においては、市長は、自らの推薦により申し出た者のうちから、表彰を受ける者を選定することができる。

(昭58告示41、昭59告示44、平6告示60、平14告示40・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平6告示60・旧6条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月26日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月13日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年12月9日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年5月14日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年5月26日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

会津若松市技能功労者表彰制度要綱

昭和56年10月24日 告示第42号

(平成22年5月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和56年10月24日 告示第42号
昭和58年7月26日 告示第41号
昭和59年9月1日 告示第44号
昭和61年11月13日 告示第69号
平成6年12月9日 告示第60号
平成10年10月15日 告示第77号
平成14年5月14日 告示第40号
平成22年5月26日 告示第61号