○会津若松市商工審議会規則
平成5年3月11日
会津若松市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市商工審議会条例(平成4年会津若松市条例第43号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、会津若松市商工審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。