○会津若松市商工審議会条例

平成4年12月25日

会津若松市条例第43号

(設置)

第1条 本市の商工行政の円滑な運営を図るため、会津若松市商工審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 中小企業の振興に関する事項

(2) 企業立地の促進に関する事項

(3) その他商工業の振興に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 商工関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(平11条例21・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に会津若松市商工業振興条例を廃止する条例(平成4年会津若松市条例第40号)の規定による廃止前の会津若松市商工業振興条例(昭和46年会津若松市条例第15号)の規定に基づき任命又は委嘱されている者(会津若松市商工業振興条例施行規則(昭和55年会津若松市規則第2号)第2条第4号に規定する者を除く。)は、この条例の規定に基づいて委嘱された者とみなす。ただし、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成6年2月23日までとする。

(平成11年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

会津若松市商工審議会条例

平成4年12月25日 条例第43号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年12月25日 条例第43号
平成11年3月31日 条例第21号