○会津若松市商工審議会条例
平成4年12月25日
会津若松市条例第43号
(設置)
第1条 本市の商工行政の円滑な運営を図るため、会津若松市商工審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 中小企業の振興に関する事項
(2) 企業立地の促進に関する事項
(3) その他商工業の振興に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 商工関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(平11条例21・一部改正)
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。