○会津若松市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日

会津若松市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、会津若松市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第5条 協議会は、その所掌事務に関する事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が協議会に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代理する。

6 部会長は、部会において調査審議した事項について、会長に報告するものとする。

(平16規則31・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規則31・旧5条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第31号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

会津若松市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第30号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第30号
平成16年9月30日 規則第31号