○会津若松市国民健康保険被保険者証更新規則

昭和58年12月20日

会津若松市規則第23号

(平元規則16、平4規則26・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定に基づき、被保険者証(以下「保険証」という。)の更新について必要な事項を定めるものとする。

(平元規則16、平4規則26・一部改正)

(更新)

第2条 保険証の更新は、昭和60年度を初年度とし、毎年行う。

2 更新の月日は、10月1日とする。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における保険証の有効期限は、当該保険証に記載した期限とする。

(平4規則26、平12規則43・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた保険証の更新並びに検認については、この規則によつて行われたものとみなす。

(平成元年4月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月11日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市国民健康保険被保険者証更新規則

昭和58年12月20日 規則第23号

(平成12年8月11日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和58年12月20日 規則第23号
平成元年4月15日 規則第16号
平成4年9月24日 規則第26号
平成12年8月11日 規則第43号