○会津若松市国民健康保険被保険者証更新規則
昭和58年12月20日
会津若松市規則第23号
(平元規則16、平4規則26・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定に基づき、被保険者証(以下「保険証」という。)の更新について必要な事項を定めるものとする。
(平元規則16、平4規則26・一部改正)
(更新)
第2条 保険証の更新は、昭和60年度を初年度とし、毎年行う。
2 更新の月日は、10月1日とする。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における保険証の有効期限は、当該保険証に記載した期限とする。
(平4規則26、平12規則43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。