○会津若松市資源物回収奨励金及び特別奨励金交付規則

平成4年9月11日

会津若松市規則第24号

(平21規則5・題名改正)

会津若松市資源ごみ回収奨励金交付規則(昭和60年会津若松市規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市内の各種団体が再生利用可能な資源物の回収(以下「資源回収」という。)を実施する場合に奨励金等を交付し、資源物の再利用化及びごみの減量運動の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資源物 別表資源物の欄に掲げるものをいう。

(2) 実施団体 市内の町内会、自治会、子ども会その他これらに類する団体で資源回収を実施する団体をいう。

(3) 回収業者 市内に住所を有し、資源回収を業とする者をいう。

(4) 協定業者 回収業者のうち、市と資源物回収特別奨励金に関する協定(以下「協定」という。)を締結しているものをいう。

(5) 奨励金等 奨励金又は特別奨励金をいう。

(平16規則49、平21規則5・一部改正)

(協定締結の要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する回収業者は、市と協定を締結することができない。

(1) 市に納税義務を負っている者で、協定締結時に市税を滞納しているもの

(2) 故意に虚偽の申請等を行い、第7条の規定により、奨励金等の交付決定の取消し又は交付した奨励金等の返還命令を受けた者であって、当該取消日又は命令日から5年を経過していないもの

(3) 実施団体が行う資源回収のための集積所から資源物を無断で持ち去る行為が判明した者又は会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年会津若松市条例第7号)第6条の2第2項の規定に基づく命令を受けた者であって、当該行為が判明した日又は当該命令を受けた日から5年を経過していないもの

(4) 前2号に該当する者が役員、使用人その他の従業員となっているもの

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者(同法に規定する一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者でないものを含む。)

(平21規則5・追加、平25規則19・一部改正)

(奨励金及び特別奨励金)

第4条 奨励金は、実施団体に交付するものとし、その額は、別表奨励金算定基準の欄に規定する基準に従って算出した額とする。

2 特別奨励金は、協定業者が実施団体から資源物を回収した場合に当該協定業者に交付するものとし、その額は、別表特別奨励金算定基準の欄に規定する基準に従って算出した額とする。

(平10規則18、平16規則49・一部改正、平21規則5・旧3条一部改正し繰下)

(奨励金等の交付申請)

第5条 奨励金等の交付を受けようとする実施団体又は協定業者は、実施団体にあっては資源物回収奨励金交付申請書(第1号様式)に会津若松再生資源協同組合又は回収業者若しくは協定業者が発行した計量伝票を添付し、協定業者にあっては資源物回収特別奨励金交付申請書(第2号様式)に実施団体に交付した計量伝票の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の添付を求めることができる。

(平10規則18・一部改正、平21規則5・旧4条一部改正し繰下)

(奨励金等の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは奨励金等の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知するものとする。

(平21規則5・旧5条繰下)

(奨励金等の交付決定の取消等)

第7条 市長は、奨励金等の交付決定通知又は奨励金等の交付を受けた実施団体又は協定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 奨励金等の交付決定の内容その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(平10規則18・一部改正、平21規則5・旧6条一部改正し繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平16規則49・旧附則・一部改正)

(北会津村編入に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市資源回収運動奨励金及び特別奨励金交付規則の規定は、北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津郡北会津村の区域内において実施されていた資源回収(北会津村資源回収報奨金交付要綱(平成6年北会津村告示第5号)第4条の資源回収に該当するものに限る。)について適用する。この場合において、第4条第1項中「回収業者が発行した計量伝票」とあるのは、「資源回収を業とする者が発行した計量伝票」とする。

(平16規則49・追加)

(廃食用油類に関する特例)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における別表の適用については、同表廃食用油類の項中「3円」とあるのは「6円」と、「1円」とあるのは「2円」とする。

(平22規則16・追加)

(平成5年4月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市資源回収運動奨励金及び特別奨励金交付規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第49号)

この規則中第1条の規定は平成16年11月1日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市資源回収運動奨励金及び特別奨励金交付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市資源物回収奨励金及び特別奨励金交付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成25年3月26日規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平5規則17、平16規則49、平17規則16、平21規則5、平22規則16・一部改正)

資源物

奨励金算定基準

特別奨励金算定基準

古紙類

新聞、雑誌、ダンボール等

1キログラムにつき 3円

1キログラムにつき 1円

ぼろきれ類

ぼろきれ等

金属類

鉄、非鉄金属等

1キログラムにつき 3円

1キログラムにつき 1円

びん類

リターナブルびん(容積が1.8リットル以上のびん)

1本を1キログラムに換算し、1キログラムにつき 3円

1本を1キログラムに換算し、1キログラムにつき 1円

リターナブルびん(その他のびん)

1本を0.6キログラムに換算し、1キログラムにつき 3円

1本を0.6キログラムに換算し、1キログラムにつき 1円

廃食用油類

植物性油

1リットルを1キログラムに換算し、1キログラムにつき 3円

1リットルを1キログラムに換算し、1キログラムにつき 1円

(平16規則49・全改、平21規則5、平22規則16・一部改正)

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(平10規則18・一部改正、平16規則49・全改、平21規則5、平22規則16・一部改正)

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会津若松市資源物回収奨励金及び特別奨励金交付規則

平成4年9月11日 規則第24号

(平成25年7月1日施行)