○会津若松市廃棄物処理運営審議会条例
昭和58年3月29日
会津若松市条例第5号
(設置)
第1条 本市における廃棄物処理行政の適正かつ円滑な運営を図るため、会津若松市廃棄物処理運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、廃棄物処理に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 廃棄物行政に関心を持つ市民
(2) 各種団体(委託業者を除く。)の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(平11条例19・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11条例19・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、審議会に関係者等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平11条例19・旧9条繰上)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員及び市職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市廃棄物処理運営審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。