○会津若松市環境審議会条例

平成8年3月25日

会津若松市条例第10号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、会津若松市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項等について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 環境行政に関心を持つ市民

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(平11条例18・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、第1項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(平11条例18・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(会津若松市公害防止条例の一部改正)

2 会津若松市公害防止条例(昭和48年会津若松市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置等)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市環境審議会条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。

会津若松市環境審議会条例

平成8年3月25日 条例第10号

(平成11年3月31日施行)