○会津若松市環境審議会条例
平成8年3月25日
会津若松市条例第10号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、会津若松市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項等について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 環境行政に関心を持つ市民
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(平11条例18・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平11条例18・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(会津若松市公害防止条例の一部改正)
2 会津若松市公害防止条例(昭和48年会津若松市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成11年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市環境審議会条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。