○会津若松市予防接種事故災害補償規則

昭和53年7月10日

会津若松市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、会津若松市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(平11規則52・一部改正)

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に障がい(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(昭57規則30、平6規則41、平21規則15・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として、自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(平18規則40・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(障がい)を発見した日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,530万円

 障がいの場合(「障がい補償金」という。)

施行令別表第2の障害等級1級の場合………4,530万円

施行令別表第2の障害等級2級の場合…3,016.4万円

施行令別表第2の障害等級3級の場合…2,302.7万円

ただし、甲は、「死亡補償金」と「障がい補償金」を重複しては給付しない。

(昭57規則30、昭61規則9、昭63規則23、平2規則6、28、平3規則19、平4規則25、平5規則24、平6規則30、41、平7規則23、平11規則52、平15規則55、平16規則25、平18規則40、平21規則15、平26規則20、44、平27規則24、平28規則58、令元規則28、令2規則26、令5規則28・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(平11規則52・一部改正)

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和57年9月25日規則第30号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年4月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和63年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年7月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年8月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年11月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年8月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年6月30日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月15日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年5月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

会津若松市予防接種事故災害補償規則

昭和53年7月10日 規則第18号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年7月10日 規則第18号
昭和57年9月25日 規則第30号
昭和61年4月10日 規則第9号
昭和63年10月1日 規則第23号
平成2年3月8日 規則第6号
平成2年6月27日 規則第28号
平成3年6月10日 規則第19号
平成4年9月16日 規則第25号
平成5年7月13日 規則第24号
平成6年8月12日 規則第30号
平成6年11月18日 規則第41号
平成7年8月11日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第52号
平成15年6月30日 規則第55号
平成16年4月27日 規則第25号
平成18年4月27日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第15号
平成26年4月9日 規則第20号
平成26年11月12日 規則第44号
平成27年5月11日 規則第24号
平成28年4月15日 規則第58号
令和元年5月29日 規則第28号
令和2年5月19日 規則第26号
令和5年5月25日 規則第28号