○会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則

昭和63年8月22日

会津若松市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、老人の福祉を図るための措置をとつた場合において、法第28条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者が負担する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、被措置者の入所時において、被措置者と同一世帯に属する配偶者及び子並びに被措置者と別世帯であるが社会通念上同一世帯と同様であると認められる配偶者及び子をいう。

2 この規則において「主たる扶養義務者」とは、前項に定める扶養義務者のうち市長が指定する者をいう。

(平8規則22・平15規則69・一部改正)

(負担金の額)

第3条 被措置者から徴収する負担金(以下「本人負担金」という。)の額は、被措置者の前年の収入等(被措置者が1月から6月までの期間に措置された場合は、前々年の収入等)を記載した収入申告書(第1号様式)を当該被措置者に提出させ、その収入状況等を調査し、別表第1により決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの措置を行った場合における当該措置に要する費用に係る法第28条第1項の規定により徴収する本人負担金の額は、当該措置に要する費用から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた費用の額(被措置者が、同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当する者については、零)とする。

3 主たる扶養義務者から徴収する負担金(以下「扶養義務者負担金」という。)の額は、扶養義務者に係る当該年度の市町村民税及び前年分の所得税(被措置者が1月から6月までの期間に措置された場合は、前々年分の所得税)の課税状況を証明できる書類を当該扶養義務者に提出させ、その課税状況等を調査し、主たる扶養義務者を定め、別表第2により決定するものとする。ただし、扶養義務者負担金の額が別表第1に定める負担金の上限から第1項により決定された本人負担金の額を控除した額を超えるときは、当該控除後の額を扶養義務者負担金の額とする。

4 前項の規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、最初の被措置者において決定した扶養義務者負担金の額をその者の負担金の額とする。

5 第3項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収されている場合の当該扶養義務者負担金の額は、同項により決定した額から他の制度による費用徴収額を控除した額とする。

6 被措置者及び主たる扶養義務者に係る課税状況の調査及び負担金の決定は、負担金決定調書(第2号様式)により行うものとする。

(平6規則31、平8規則22、平12規則34、50、平17規則94、平19規則35・一部改正)

(収入申告書の提出時期等)

第4条 被措置者の収入申告書の提出時期は、入所時とし、本人負担金の決定は、当該申告書の提出があつた日から15日以内に行うものとする。ただし、翌年度に引き続き措置される場合は、収入申告書の提出時期は、毎年6月10日までとし、本人負担金の決定は、毎年7月1日に行うものとする。

2 扶養義務者に係る課税状況を証明できる書類の提出時期及び扶養義務者負担金の決定時期については、前項の規定を準用する。

(平5規則21、平6規則31、平8規則22・一部改正)

(負担金の決定通知等)

第5条 所長は、負担金を決定したときは、速やかに当該負担金を負担する被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して老人福祉施設負担金決定通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により通知するものとし、措置又は措置委託先である当該施設の長に対しては、当該通知書の写しを添えてその旨を通知するものとする。

2 負担金の徴収は、納入通知書兼領収証書(第4号様式)により行うものとする。

3 所長は、負担金の決定内容及びその徴収状況を負担金徴収整理簿(第5号様式)により整理するものとする。

(負担金の納入期限)

第6条 負担金を納入する期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けたときは、当該月の翌月の末日とすることができる。

(平6規則5・一部改正、平7規則16・全改)

(負担金の減免)

第7条 所長は、納入義務者が災害その他のやむを得ない事由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、その負担能力に応じて当該負担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、老人福祉施設負担金減免申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、申請書を受理したときは、減額又は免除の適否を決定し、その旨を減免申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(養護老人ホーム入所措置者の本人負担金の特例)

2 養護老人ホームに入所する被措置者が平成12年4月1日以降介護保険法第7条第3項に定める要介護者となり特別養護老人ホームに入所の申請を行った場合には、当該被措置者に係る本人負担金の額の上限は、別表第1の規定にかかわらず、4万9,460円とする。

(平15規則69・一部改正)

3 前項の規定の適用を受けることができる期間は、当該適用を受けた日から1年間とする。

(平15規則69・追加)

(平成2年7月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成5年6月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年7月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年2月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年6月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成8年7月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年6月30日規則第38号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年7月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第50号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。〔以下略〕

(平成13年9月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年11月28日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年9月14日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年4月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平2規則35、平5規則21・一部改正、平5規則25・全改、平6規則31・一部改正、平8規則22・全改、平9規則38、平10規則31、平12規則34、平13規則41、平14規則49・平15規則69、平16規則46、平18規則4、53・一部改正)

対象収入による階層区分

負担金(月額)

1

円    円

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該負担金の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については負担金から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 負担金が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(平6規則31・旧別表を一部改正し繰下、平8規則22・全改、平12規則34・旧別表3一部改正し繰上、平15規則69、平24規則23・一部改正)

扶養義務者負担金表

税額等による階層区分

負担金(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとし、扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定を適用する。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金のみで算定するものであること。

(注4) 負担金が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、本人負担金を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。ただし、附則第2項の適用を受けた者に係る措置費の支弁額については、この限りでない。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平6規則5・一部改正)

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(平12規則34、平16規則20、令2規則22・一部改正)

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(平6規則5・一部改正、平17規則41・全改、平28規則45・一部改正)

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(平6規則5・一部改正、平11規則51・全改、平19規則28・一部改正、平28規則45・全改)

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(平6規則5・一部改正)

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会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則

昭和63年8月22日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年8月22日 規則第18号
平成2年7月30日 規則第35号
平成5年6月21日 規則第21号
平成5年7月13日 規則第25号
平成6年2月1日 規則第5号
平成6年8月19日 規則第31号
平成7年6月9日 規則第16号
平成8年7月25日 規則第22号
平成9年6月30日 規則第38号
平成10年7月17日 規則第31号
平成11年3月27日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年12月27日 規則第50号
平成13年9月17日 規則第41号
平成14年12月25日 規則第49号
平成15年11月28日 規則第69号
平成16年3月23日 規則第20号
平成16年9月30日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年9月30日 規則第94号
平成18年3月1日 規則第4号
平成18年9月14日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年4月27日 規則第35号
平成24年6月14日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第22号