○会津若松市老人福祉法施行細則
平成6年10月7日
会津若松市規則第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人ホーム入所の措置(第2条―第14条)
第3章 老人居宅生活支援の措置(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(平15規則19・章名追加)
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 老人ホーム入所の措置
(平15規則19・章名追加)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接調査記録票(第2号様式)
(2) 老人ホーム入所申出書受理簿(第3号様式)
(3) ケース番号登載簿(第4号様式)
(4) 措置決定伺(第5号様式)
(5) 措置費支弁台帳(第6号様式)
(6) 養護受託申出書受理簿(第7号様式)
(7) 養護受託者登録簿(第8号様式)
(8) 養護受託者台帳(第9号様式)
(平15規則19・一部改正)
(入所等の措置の決定通知)
第3条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(第10号様式)により、入所の被措置者に通知するものとする。
(平15規則19・一部改正)
(老人ホーム入所申出書等)
第4条 法第11条第1項第1号の規定による措置を希望する者は、老人ホーム入所申出書(第13号様式)に次に掲げる書類を添付し、所長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書又は診療情報提供書
(2) 申出書附票(第14号様式)
(3) 身元引受書(第15号様式)
(4) 同意書(第16号様式)
(5) 収入申告書(第17号様式)
(6) 納税等申告書(第18号様式)
2 法第11条第1項第2号の規定による措置を行う場合において、所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に定める要介護認定に関する手続と同一の手続をしなければならない。
(平12規則28・一部改正)
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第19号様式)によらなければならない。
3 所長は、老人ホームに収容又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(第25号様式)により通知するものとする。
(葬祭の委託)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(第26号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届(第28号様式)によらなければならない。
(老人ホームの長への決定通知)
第9条 所長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知するものとする。
(要措置者の通告)
第10条 所長、民生委員その他のものは、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報するものとする。
(老人保護措置費概算請求書)
第11条 老人ホームの長は、毎四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置を採った所長に請求することができる。この場合において、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の7日までに、老人保護措置費概算請求書(第29号様式)を所長に提出しなければならない。
(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)
第12条 老人ホームを新設した場合の当該老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護委託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、所長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支弁するものとする。
(老人保護措置費差額請求書)
第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、老人保護措置費差額請求書(第32号様式)により、所長に請求しなければならない。
第3章 老人居宅生活支援の措置
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)
(1) 法第10条の4第1項第1号に規定する措置 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(2) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(3) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第2号又は同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。次号において「居宅基準」という。)第96条第3項各号に掲げる費用の額
(2) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 居宅基準第127条第3項各号に掲げる費用の額
(平15規則19・追加、平17規則40・一部改正)
(支援の措置に係る費用の額の徴収)
第17条 前条に規定する費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。
2 費用を納入する期限は、当該措置の行われた月の翌月の末日とする。
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加、平17規則40・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年7月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成15年会津若松市条例第8号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成2年会津若松市条例第13号)及び会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成15年会津若松市規則第22号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成2年会津若松市規則第13号)の規定によりなされた同条例第2条第1号に該当する者に係る派遣の決定、負担する費用の決定等の行為は、この規則による改正後の会津若松市老人福祉法施行細則の規定によりなされた措置の決定、負担する費用の決定等の行為とみなす。
附則(平成16年3月23日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平12規則28、平16規則20、令2規則22・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則44・一部改正)
(平21規則15・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則44・一部改正)
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)
(平15規則19・追加)