○会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所利用者助成規則

昭和63年6月1日

会津若松市規則第13号

(平15規則36・題名改正)

(目的)

第1条 この規則は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施術所を利用する高齢者に対し、その施術に要した費用の一部を助成することにより、高齢者の経済的負担の軽減及び健康保持増進に寄与し、もつて在宅福祉の充実を図ることを目的とする。

(平15規則36・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施術 はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧による施術をいう。

(2) 指定施術所 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定により県知事に届け出た施術所で、この規則による登録を受けたものをいう。

(3) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(平10規則6、平15規則36・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この規則による助成を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている75歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用により施術を受けることができる者は、この規則による助成を受けることができない。

(平16規則12、平17規則42、平24規則24・一部改正)

(利用券の交付)

第4条 指定施術所の利用を希望する者は、会計年度毎に、会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所利用券交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付する。

3 利用券は、申請のあった日の属する月に応じ、次に掲げる区分により、交付する。

(1) 4月1日から6月末日までの申請分 6枚

(2) 7月1日から9月末日までの申請分 5枚

(3) 10月1日から12月末日までの申請分 4枚

(4) 1月1日から3月末日までの申請分 3枚

4 利用券は、汚損又は破損による交換のほかは、再交付しない。

(平15規則36、平18規則33・一部改正)

(指定施術所の登録)

第5条 指定施術所としての登録を受けようとする施術者は、会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所登録申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、指定施術所として登録し、会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所登録証(第4号様式。以下「登録証」という。)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定による登録証の交付を受けた施術者(以下「指定施術者」という。)は、登録証を指定施術所の利用者(以下単に「利用者」という。)の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定施術者は、第1項に規定する申請事項に変更があつたときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平15規則36・一部改正)

(利用券の提出)

第6条 利用者は、施術1回につき利用券1枚を指定施術者に提出しなければならない。

(施術料金)

第7条 利用者は、施術料から市長が指定施術者に支払う給付金(以下「給付金」という。)の額を差し引いた額を指定施術者に支払うものとする。

(給付金の額)

第8条 給付金の額は、利用券1枚につき800円とする。

(平3規則6・一部改正)

(給付金の請求及び支払)

第9条 指定施術者は、給付金の支払を受けようとするときは、前月において実施した施術について、毎月15日までに給付金請求書(第5号様式)に利用券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該請求日から30日以内に給付金を当該指定施術者に支払うものとする。

(登録辞退等)

第10条 指定施術者は、指定施術所としての登録を辞退しようとするときは、辞退届(第6号様式)に登録証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定施術者がこの規則に違反したと認めるときは、指定施術所としての登録を取り消すことができる。

3 前項の規定により指定施術所としての登録を取り消された施術者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(給付金等の返還)

第11条 市長は、利用者及び指定施術者が偽りその他の不正手段により不当に利益を得たときは、その利益の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平10規則6・全改、平15規則36・一部改正)

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(平3規則6、平15規則36・一部改正)

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(平15規則36・一部改正)

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(平15規則36・一部改正)

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(平15規則36・一部改正)

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(平15規則36・一部改正)

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会津若松市はり、きゅう、マッサージ等施術所利用者助成規則

昭和63年6月1日 規則第13号

(平成24年7月9日施行)