○会津若松市青少年行政連絡会議規程
昭和54年5月25日
会津若松市訓令第1号
(設置)
第1条 青少年に関する行政を担当する各課・かいの施策をより効果的に推進するため、会津若松市青少年行政連絡会議(以下「会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 青少年に関する行政施策の連絡調整に関すること。
(2) 青少年に関する資料、情報等の交換に関すること。
(3) その他青少年に関する行政施策の推進に関すること。
(組織等)
第3条 会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の職務にある者をもって充てる。
(1) 企画政策部企画調整課長
(2) 企画政策部地域づくり課長
(3) 総務部総務課長
(4) 市民部環境生活課長
(5) 市民部危機管理課長
(6) 市民部廃棄物対策課長
(7) 健康福祉部地域福祉課長
(8) 健康福祉部障がい者支援課長
(9) 健康福祉部高齢福祉課長
(10) 健康福祉部こども家庭課長
(11) 健康福祉部こども保育課長
(12) 健康福祉部健康増進課長
(13) 観光商工部商工課長
(14) 農政部農政課長
(15) 農政部農林課長
(16) 建設部まちづくり整備課長
(17) 教育委員会事務局教育総務課長
(18) 教育委員会事務局教育総務課あいづっこ育成推進室長
(19) 教育委員会事務局学校教育課長
(20) 教育委員会事務局文化課長
(21) 教育委員会事務局スポーツ推進課長
(22) 生涯学習総合センター副所長
(23) 北公民館長
(24) 南公民館長
(25) 大戸公民館長
(26) 一箕公民館長
(27) 東公民館長
(28) 湊公民館長
(29) 北会津公民館長
(30) 河東公民館長
3 会議に議長を置き、教育委員会事務局教育総務課あいづっこ育成推進室長をもって充てる。
(昭55訓令1、昭56訓令3、昭59訓令6、平元訓令5、平7訓令4、平9訓令6、平12訓令1、平15訓令1、平16訓令2、平17訓令9、平18訓令1、平20訓令2、平22訓令4、平24訓令4、平25訓令2、平26訓令2、令2訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係ある職員の出席を求めることができる。
(報告)
第5条 議長は、必要に応じ、会議の内容、状況等について市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課あいづっこ育成推進室において処理する。
(昭56訓令3、平7訓令4、平22訓令4、平25訓令2・一部改正)
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年8月3日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第6号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年9月8日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月7日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日訓令第4号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。