○会津若松市教育支援委員会条例
平成5年3月22日
会津若松市条例第4号
(平21条例10、平26条例5・題名改正)
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平21条例10、平26条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学に関する調査、審査、相談その他前条に規定する目的を達成するため教育委員会が必要と認める事項を行う。
(平21条例10・一部改正、平26条例5・全改)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 特別支援教育関係の教職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者
(平11条例14、平21条例10、平26条例5・一部改正)
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 第2条に規定する調査及び相談を行うため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、教育委員会が委嘱又は任命し、任期は委員会の委員の任期に準ずるものとする。
(平26条例5・全改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市の職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定中「学校保健法(昭和33年法律第56号)第4条」を「学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市心身障がい児就学指導委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により委嘱又は任命されている会津若松市心身障がい児就学指導委員会の委員又は専門調査員は、この条例の施行の日において改正後の会津若松市教育支援委員会条例の規定により会津若松市教育支援委員会の委員又は専門委員に委嘱又は任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の条例の規定により会津若松市心身障がい児就学指導委員会の委員又は専門調査員に委嘱又は任命された日からこれを起算する。