○会津若松市身体障害者福祉法施行細則

平成5年6月1日

会津若松市規則第19号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平15規則18・一部改正)

(保健所長への通知)

第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(第1号様式)によるものとする。

(平15規則18・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(第2号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障がい者の死亡の通知)

第4条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(第3号様式)によるものとする。

(平15規則18、平21規則15・一部改正)

(身体障がい者更生指導台帳)

第5条 所長は、身体障がい者更生指導台帳(第4号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(平21規則15・一部改正)

(執務日誌)

第6条 身体障害者福祉司、社会福祉主事等身体障がい者の更生援護及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)の規定による自立支援給付の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第5号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(平18規則30、平21規則15、平25規則26・一部改正)

(判定依頼書及び判定通知書)

第7条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第6号様式)及び判定通知書(第7号様式)をそれぞれ更生相談所の長及び当該身体障がい者に送付するものとする。

(平15規則18、平18規則30、61、平21規則15、平25規則26・一部改正)

(障がい福祉サービスの措置の手続)

第8条 所長は、法第18条第1項の規定により支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)を提供し、又は障がい福祉サービスの提供を委託する措置を行うときは、障がい福祉サービス措置決定通知書(第8号様式)により当該身体障がい者に通知するものとする。この場合において、障がい福祉サービスの提供を委託するときは、障がい福祉サービス措置委託通知書(第9号様式)により受託者に通知するものとする。

2 所長は、前項の措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障がい福祉サービス措置変更・解除決定通知書(第10号様式)により当該措置に係る身体障がい者に通知するものとする。この場合において、障がい福祉サービスの提供を委託したときは、障がい福祉サービス措置委託変更・解除通知書(第11号様式)により受託者に通知するものとする。

(平15規則18・追加、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧15条一部改正し繰上、平21規則15、平25規則26・一部改正)

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 所長は、身体障がい者について法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくはその利用又は入所の委託の措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、前項の措置を採るときは、入所(入所委託)決定通知書(第12号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、入所通知書(第13号様式)を当該身体障がい者に送付するものとする。

3 所長は、法第18条第2項に規定する措置を採った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(第14号様式)を当該被措置者に送付するものとする。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することに決定したときは、入所措置解除決定通知書(第15号様式)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(第16号様式)を当該被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付するものとする。

(平5規則30、平15規則18・一部改正、平18規則61・旧16条一部改正し繰上、平21規則15、24・一部改正)

(障がい福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の徴収等)

第10条 所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項若しくは第2項の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用(以下この条において「費用」という。)を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

3 所長は、第1項の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により徴収すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。

5 費用を納入する期限は、当該費用の徴収に係る措置が行われた月の翌月の末日とする。

(平15規則18・追加、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧17条一部改正し繰上、平21規則15、24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年9月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については平成8年3月31日(健康保健法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、厚生労働大臣が定める日)までの間、改正前の第11条の規定を適用する。

(平12規則50・一部改正)

(平成12年12月27日規則第50号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。〔以下略〕

(平成15年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(会津若松市身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則の廃止)

2 会津若松市身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年会津若松市規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成15年会津若松市条例第8号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成2年会津若松市条例第13号)及び会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成15年会津若松市規則第22号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成2年会津若松市規則第29号)の規定によりなされた同条例第2条第2号に該当する者に係る派遣の決定、負担する費用の決定等の行為は、この規則の規定によりなされた措置の決定、負担する費用の決定等の行為とみなす。

4 この規則の施行前に附則第2項による廃止前の会津若松市身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則の規定によりなされた負担額の決定、負担金の徴収等の行為は、この規則の規定によりなされた費用の額の決定、費用の徴収等の行為とみなす。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市身体障害者福祉法施行細則別表の規定は、施行日以後の更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用について適用し、同日前の更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市身体障害者福祉法施行細則、会津若松市知的障害者福祉法施行細則、会津若松市児童福祉法施行細則、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成18年9月28日規則第61号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年7月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則61、平21規則15・一部改正)

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(平21規則15・一部改正)

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(平21規則15・一部改正)

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(平21規則15・一部改正)

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(平18規則30、平21規則15・一部改正)

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(平18規則30、平21規則15・一部改正)

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(平18規則30・一部改正)

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(平15規則18・追加、平17規則32・全改、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧22号様式一部改正し繰上、平21規則15、平28規則9・一部改正)

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(平15規則18・追加、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧23号様式一部改正し繰上、平21規則15・一部改正)

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(平15規則18・追加、平17規則32・全改、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧24号様式一部改正し繰上、平21規則15、平28規則9・一部改正)

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(平15規則18・追加、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧25号様式一部改正し繰上、平21規則15・一部改正)

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(平15規則18・旧23号様式繰下、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧26号様式一部改正し繰上)

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(平15規則18・旧24号様式繰下、平18規則61・旧27号様式一部改正し繰上、平28規則9・全改)

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(平5規則30・追加、平15規則18・旧26号様式繰下、平18規則61・旧28号様式一部改正し繰上、平25規則26・一部改正、平28規則9・全改)

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(平5規則30・追加、平15規則18・旧27号様式繰下、平17規則32・全改、平18規則61・旧29号様式一部改正し繰上、平25規則26、平28規則9・一部改正)

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(平5規則30・追加、平15規則18・旧28号様式繰下、平18規則30・一部改正、平18規則61・旧30号様式一部改正し繰上、平25規則26・一部改正)

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会津若松市身体障害者福祉法施行細則

平成5年6月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
平成5年6月1日 規則第19号
平成5年9月24日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第11号
平成12年12月27日 規則第50号
平成15年3月25日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年12月19日 規則第128号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年9月28日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年7月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第26号
平成28年2月29日 規則第9号