○会津若松市特別障がい者手当等事務取扱要綱

昭和61年3月31日

会津若松市告示第14号

(平21告示18・題名改正)

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障がい者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平21告示18・一部改正)

(文書の取扱い)

第2条 請求者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

3 請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(備付帳簿)

第3条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障がい者手当等の各手当毎に次の帳簿を備えるものとする。ただし、第5号に掲げる帳簿は、各手当に共通の帳簿とする。

(1) 受付処理簿(第1号様式)

(2) 受給者台帳(第2号様式)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障がい者手当等調査員証交付簿(第3号様式。以下「調査員証交付簿」という。)

(平21告示18、平27告示110・一部改正)

(帳簿の整理)

第4条 備付帳簿の整理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受付処理簿 特別障がい者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理する。

(2) 受給者台帳 受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別受給者氏名の五十音順等、当該台帳の取扱いに便利な方法で整理する。

(3) 支給停止簿 所得制限等により支給停止となつている受給資格者に係る受給者台帳を編入し整理する。

(4) 支給廃止簿 受給資格を失つた者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し整理する。

(5) 調査員証交付簿 規則第19条の規定による身分を示す証明書の交付又は返納のつど整理する。

(平21告示18・一部改正)

(認定請求書の処理)

第5条 特別障がい者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書、特別障害者手当認定請求書又は福祉手当認定請求書(以下3つの請求書を総称して「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入する。

(3) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導する。

(4) 前号の規定により、返付した認定請求書等を補正して再提出があつたときは、受付処理簿の再提出年月日欄に所要事項を記入する。

(5) 再提出された認定請求書等を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに受理年月日欄に所要事項を記入する。

(平21告示18・一部改正)

(審査)

第6条 受給資格の審査は、提出された書類に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 障がいの程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入所の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定にあたり、特に必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査を行い、又は法第37条に規定する資料の提供等を求めるものとする。

(平21告示18・一部改正)

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入する。

(3) 受給者台帳を作成する。

(4) 認定通知書(第4号様式)を当該受給資格者に交付する。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入する。

2 前項の場合において、期限を定めて受給資格を認定したときは、認定通知書とともに特別障がい者手当等有期認定通知書(第4号様式の2)を当該受給資格者に交付するものとする。

3 前項の期限の経過後において引き続き特別障がい者手当等の支給を行うときは、特別障がい者手当等再認定通知書(第4号様式の3)により通知するものとする。

4 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(平18告示98、平21告示18・一部改正)

(受給資格を認定しなかつた場合の処理)

第8条 受給資格を認定しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下欄に却下年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入する。

(3) 認定請求却下通知書(第5号様式)を当該請求者に交付する。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書の交付年月日を記入する。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において、規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下3つの届を総称して「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 所得状況届の記載内容と規則第2条第1項第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によつて確認した内容とが一致しているかどうか審査する。

(3) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次による。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

 受付処理簿の審査結果欄に所得制限非該当の旨を記入する。

(現況届の処理)

第10条 規則第5条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により、受給者及び受給資格者(以下「受給者等」という。)から定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 前条第2号の規定の例により審査する。

(3) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次による。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

 受付処理簿の審査結果欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入する。

 規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により現況届の提出を受けたものについては、支給停止解除通知書(第6号様式)を当該受給資格者に交付する。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

 当該受給者台帳を支給停止簿から正規の簿冊に編入する。

(支給の停止)

第11条 第9条第2号又は前条第2号の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入する。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「○」と記入する。

(3) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止の旨を記入する。

(4) 支給停止通知書(第6号様式)を当該受給資格者に交付する。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止通知書の交付年月日を記入する。

(6) 当該受給者台帳を支給停止簿に編入する。

(被災状況書の処理)

第12条 規則第2条及び第15条の規定により、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下3つの届書を総称して「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 第9条第2号の規定の例により審査する。

(3) 前号の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当すると決定したときは、次による。

 被災状況書の審査欄に法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当する旨を記入する。

 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入する。

 受給者台帳の支給停止期間を訂正する。

 受給者台帳の支払記録欄中当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書する。

 受付処理簿の審査結果欄に被災該当の旨を記入する。

 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付する。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

 当該受給者台帳を支給停止簿から正規の簿冊に編入する。

(4) 第2号の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当しないと決定したときは、次による。

 被災状況書の審査欄に法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に非該当の旨を記入する。

 受付処理簿の審査結果欄に被災非該当の旨を記入する。

 被災非該当通知書(第7号様式)を当該受給資格者に交付する。

 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第13条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者等に対して、文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障がい者手当等の支給を差止める旨通知し、あわせて受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(平21告示18・一部改正)

(氏名変更届の処理)

第14条 規則第7条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により、氏名変更届(第8号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 受給者台帳の氏名欄を訂正する。

(3) 受給者台帳を変更後の氏名により整理する。

(住所変更届の処理)

第15条 規則第8条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により、住所変更届(第8号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 市の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理する。

(2) 市以外の区域からの住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理するほか、次により処理する。

 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求める。

 当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入する。

(3) 市以外の区域への住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理するほか、次により処理する。

 受給者台帳の受給資格喪失欄に転出年月日及び新住所地へ転出の旨を、備考欄に新住所地を所管する実施機関へ移管した旨を記入する。

 当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(受給資格喪失届の処理)

第16条 規則第9条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により資格喪失届(第9号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入する。

(3) 資格喪失通知書(第10号様式)を当該受給者等に交付する。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に資格喪失通知書の交付年月日を記入する。

(5) 当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、受給者台帳の備考欄に未支払いの手当がある旨を記入するとともに、支払記録欄の支払額欄に未支払いの手当である旨及び未支払いとなつている月数を記入する。

(死亡届の処理)

第17条 規則第10条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により死亡届(第11号様式)の提出を受けたときは、前条第1項第1号第2号及び第5号の規定の例により処理するものとする。

2 死亡した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があり、未支給手当請求書(第12号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄、受付年月日欄及び受理年月日欄に、それぞれ所要事項を記入する。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に支給決定の旨を記入する。

(3) 前条第2項の規定の例により処理する。

(4) 未支給手当支給決定通知書(第13号様式)を当該請求者に交付する。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に未支給手当支給決定通知書の交付年月日を記入する。

3 未支給手当請求書を審査した結果、当該未支給手当を支給しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄及び受給者台帳の備考欄に未支給手当請求却下の旨を記入する。

(2) 未支給手当請求却下通知書(第13号様式)を当該請求者に交付する。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に未支給手当請求却下通知書の交付年月日を記入する。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第18条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であつても、実施機関において、当該受給者等が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前2条の規定の例により処理するものとする。

(支払期日)

第19条 特別障がい者手当等の支払期日は、各支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日)とする。

(平4告示50、平21告示18・一部改正)

(手当の支払い等)

第20条 特別障がい者手当等の支払いを行う場合は、支払通知書(第14号様式)を受給者に送付するとともに、受給者台帳の支払記録欄を整理するものとする。

(平21告示18・一部改正)

(支払いの調整)

第21条 認定通知書又は支払通知書を交付した後において、誤認定又はその他の事由により手当の支払額が不足し、若しくは過誤払いが生じたときは、受給者台帳に不足し又は過誤払いした額を記入して整理するとともに、速やかに所要の手続きを行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第22条 帳簿その他関係書類は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(会津若松市福祉手当事務取扱要綱の廃止)

2 会津若松市福祉手当事務取扱要綱(昭和50年会津若松市告示第31号)は、廃止する。

(平成4年11月9日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第14号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第19号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月24日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第25号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月7日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に作成されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成25年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されているこの要綱による改正前の会津若松市特別障がい者手当等事務取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成28年3月16日告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されているこの要綱による改正前の会津若松市特別障がい者手当等事務取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

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(平21告示18・一部改正、平27告示110・全改)

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(平21告示18・一部改正)

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(平7告示14、平10告示19、平17告示28・一部改正、平18告示98・全改、平25告示32、平28告示21・一部改正)

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(平18告示98・追加、平21告示18・一部改正)

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(平18告示98・追加、平21告示18・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平17告示28・全改、平28告示21・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平17告示28・全改、平28告示21・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平17告示28・全改、平28告示21・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平11告示56・全改)

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(平7告示14・一部改正、平11告示56・全改、平21告示18・一部改正、平28告示65・全改)

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(平7告示14・一部改正、平17告示28・全改、平28告示21・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平11告示56・全改)

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(平7告示14・一部改正)

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(平7告示14・一部改正、平17告示28・全改、平28告示21・一部改正)

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(平7告示14、平10告示19、平12告示25、平21告示18・一部改正)

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(平7告示14、平10告示19、平12告示25、平21告示18・一部改正)

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会津若松市特別障がい者手当等事務取扱要綱

昭和61年3月31日 告示第14号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第14号
平成4年11月9日 告示第50号
平成7年3月31日 告示第14号
平成10年3月31日 告示第19号
平成11年5月24日 告示第56号
平成12年3月31日 告示第25号
平成17年3月31日 告示第28号
平成18年12月7日 告示第98号
平成21年3月25日 告示第18号
平成25年3月29日 告示第32号
平成27年12月24日 告示第110号
平成28年3月16日 告示第21号
平成28年6月2日 告示第65号