○会津若松市女性相談員設置要綱
昭和61年3月26日
会津若松市告示第12号
(平13告示18・題名改正)
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定に基づき、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子及び家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な社会生活を営む上で困難な問題を有しており、かつ、その問題を解決すべき機関が他にない女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生を図るため、福祉事務所に女性相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(平12告示36、平13告示18・一部改正)
(職務)
第2条 相談員は、要保護女子の発見に努め、要保護女子を発見した場合又は要保護女子が来訪した場合は、要保護女子及びその家庭環境に関する各般の問題について相談に応じ、その転落防止と保護更生のため必要な指導を行う。
(任用)
第3条 相談員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、前条に規定する相談員の職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。
(平12告示36、平22告示48、令元告示101・一部改正)
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(平6告示41、令元告示101・全改)
(選考の方法)
第5条 相談員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元告示101・追加)
(服務)
第6条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、福祉事務所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平22告示48・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)
(免職)
第7条 相談員が次の各号の一に該当する場合は、市長は、その職を免ずることができる。
(1) 相談員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 勤務成績がよくない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(平22告示48・一部改正、令元告示101・旧6条繰下)
(勤務日等)
第8条 相談員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で福祉事務所長が割り振る日とする。
2 相談員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平6告示41、平7告示12・一部改正、平22告示48・全改、令元告示101・旧7条繰下)
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日告示第41号)
この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日告示第12号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第18号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第33号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。