○会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱

昭和45年6月10日

会津若松市告示第8号

(設置)

第1条 家庭における適正な養育、その他家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(昭61告示11・一部改正)

(相談員)

第2条 相談室に家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、人格円満で社会的信望があり健康で家庭児童福祉の向上に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを満たす者のうちから市長が任命する。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(3) 医師

(4) 社会福祉士又は社会福祉士となる資格を有する者

(5) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

(6) 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの

(7) 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの

(8) 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの

(9) 精神保健福祉士となる資格を有する者

(10) 保健師

(11) 助産師

(12) 看護師

(13) 保育士であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

(14) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者

(15) 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間

 児童相談所の所員として勤務した期間

(16) 前号に掲げる者のほか、社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者

(17) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員

(昭61告示11・追加、平6告示42・全改、平12告示35、平22告示47、平31告示17、令元告示101、110・一部改正)

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(昭61告示11・旧2条一部改正し繰下、平6告示42、令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 相談員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに相談員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 相談員は、家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導・支援等の業務を行うものとする。

(昭61告示11・旧4条繰下、平6告示41・旧5条繰上、令元告示101・旧4条繰下、令元告示110・一部改正)

(服務)

第6条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、福祉事務所長の指揮監督を受けるものとする。

2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平6告示42・旧6条繰上、平22告示47・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(解職)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 相談員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(昭61告示11・全改、平6告示42・旧7条一部改正し繰上、平7告示8・一部改正、平22告示47・全改、令元告示101・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 相談員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で福祉事務所長が割り振るものとする。

2 相談員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平22告示47・追加、令元告示101・旧7条繰下)

この要綱は、昭和45年8月1日から実施する。

(昭和61年3月26日告示第11号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年7月29日告示第42号)

この要綱は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月28日告示第8号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第17号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第17号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年12月24日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱に基づく相談員の任用及び第2条の規定による改正後の会津若松市虐待対応支援員設置要綱に基づく支援員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱

昭和45年6月10日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年6月10日 告示第8号
昭和61年3月26日 告示第11号
平成6年7月29日 告示第42号
平成7年3月28日 告示第8号
平成12年3月31日 告示第35号
平成13年3月30日 告示第17号
平成22年3月31日 告示第47号
平成24年3月29日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
平成31年3月1日 告示第17号
令和元年11月14日 告示第101号
令和元年12月24日 告示第110号